山口県後期高齢者医療広域連合長期継続契約に関する条例
                         平成19年2月1日
                         条例第20号
改正 
令和5年10月24日条例第6号 
 
 (趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施
 行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の17の規定に基づき、長
 期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。
 (長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 政令第167条の17に規定する条例で定める契約は、次に掲げるものとする。
 (1) 電子計算機(ソフトウエアを含む。)その他情報処理に係る機器若しくは情報通
  信に係る機器の借入れに関する契約又はその保守管理等に関する契約
 (2) 前号に掲げるもの以外の事務用機器の借入れに関する契約又はその保守管理等に
  関する契約
 (3) 公用車の借入れに関する契約
 (4) 清掃及び警備その他の施設管理に関する契約又は設備の管理等に関する契約
 (5) その他毎年度4月1日から役務の提供を受ける必要がある契約
 (委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、長期継続契約に関し必要な事項は、広域連合長が
 定める。
   附 則
 この条例は、公布の日から施行する。
   附 則(令和5年10月24日条例第6号)
 この条例は、公布の日から施行する。