山口県後期高齢者医療広域連合職員の任用に関する規則 平成19年3月29日 規則第20号 (趣旨) 第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に規 定する一般職の職員(臨時職員及び非常勤職員を除く。以下「職員」という。)の任用 に関し必要な事項を定めるものとする。 (定義) 第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに よる。 (1) 採用 現に職員でないものを職員に任命すること。 (2) 昇任 職員を現に有する職より上位の職に任命すること。 (3) 降任 職員を現に有する職より下位の職に任命すること。 (4) 転任 職員を昇任及び降任以外の方法で他の職に任命すること。 (競争試験による採用及び昇任) 第3条 職員の採用及び昇任は、次条の選考による場合を除き、競争試験によるものとす る。 2 職員は、第9条の規定により作成された任用候補者名簿のうちから採用し、又は昇任 させるものとする。 (選考による採用及び昇任) 第4条 次の各号のいずれかに該当する職への採用又は昇任(第5号及び第6号の職の場 合を除く。)は、選考により行うことができる。 (1) 組織上の職 (2) 資格又は免許を必要とする職 (3) 特殊な技術若しくは技能を必要とする職又は職務と責任の特殊性により競争試験 を行っても十分な競争者が得られないことが予想される職 (4) 国又は他の地方公共団体に現に任用されている者をもって補充しようとする技術 又は技能を必要とする職で、その者の現についている職と同等以下と認められるもの (5) 国又は他の地方公共団体の採用試験に合格した者をもって補充しようとする職で、 当該試験に係る職と同等以下と認められるもの(その職について第9条の規定による 採用候補者名簿がない場合に限る。) (6) 前各号に掲げるもののほか、競争試験によることが不適当な職 (競争試験の受験資格) 第5条 競争試験は、その対象となる職種に応じ、必要な経歴、学歴、免許等を有する者 について行う。 (競争試験の方法) 第6条 競争試験は、受験者の有する職務遂行の能力を相対的に判定することを目的とし、 次に掲げる方法のうち2以上を併せて行う。 (1) 筆記試験 (2) 経歴評定 (3) 実地試験 (4) 勤務評定 (5) 口述試験 (6) 身体検査 (7) 前各号に掲げるもののほか、職務遂行の能力を客観的に判定することができる方 法 (秘密の保持) 第7条 試験の準備又は実施に従事する者は、細心の注意を持って試験に関する秘密を保 持しなければならない。 (選考の基準及び方法) 第8条 採用する場合の選考の基準及び方法は、職種、職務の級及び組織上の地位に応じ て、必要な経歴、学歴又は知識若しくは技能を有する者のうちから経歴評定、実地試験、 筆記試験その他の方法により行う。 2 昇任させる場合には、前項に規定するもののほか、更に勤務実績の良好であることを 含むものとする。 (任用候補者名簿) 第9条 任用候補者名簿は、採用試験の結果に基づいて作成される採用候補者名簿及び昇 任試験の結果に基づいて作成される昇任候補者名簿の2種類とし、試験の行われた職種 の区分ごとに作成する。 (転任の場合の資格要件) 第10条 転任させられる職員は、現に任用されている職と職務の級を同じくする他の職に 転任する場合を除き、職種及び職務の級に応じて必要な資格を有するものでなければな らない。 (試験を行う者) 第11条 採用試験及び昇任試験は、任命権者が行うものとする。 (告知の方法) 第12条 採用試験の公告は、山口県後期高齢者医療広域連合公告式条例(平成19年山口県 後期高齢者医療広域連合条例第2号)の規定により告示するほか、山口県後期高齢者医 療広域連合(以下「広域連合」という。)のホームページその他適切な手段により行わ なければならない。 2 昇任試験の告知は、受験資格を有するすべての職員に受験に必要な事項を周知させる ことができるように、通知その他適切な方法により行わなければならない。 (告知の内容) 第13条 採用試験の告知の内容は、次に掲げる事項とする。 (1) 当該試験に係る職についての職務と責任の概要及び給与 (2) 受験資格 (3) 試験の方法、時期及び場所 (4) 受験申込書の入手及び提出の場所、時期及び手続その他必要な受験手続 (5) その他任命権者が必要と認める事項 2 昇任試験の告知の内容は、採用試験の場合に準じて任命権者が定めるものとする。 (任用の辞退及び延期) 第14条 任用候補者で任用を辞退しようとする者は、辞退の理由その他必要な事項を書面 で任命権者に、速やかに届けなければならない。 (条件付採用期間) 第15条 職員の採用は、その任命の日から起算して6箇月間、条件付のものとする。 2 前項の条件付採用期間の終了前に任命権者が別段の措置をしない限り、その期間が終 了した日の翌日において、職員の任用は、正式なものとする。 (条件付採用期間の継続) 第16条 条件付採用期間中の職員を他の職に任命した場合においては、新たに条件付採用 期間が開始する場合を除き、その条件付採用期間を引き続くものとする。 (条件付採用期間の延長) 第17条 条件付採用期間の開始後6箇月間において実際に勤務した日数が90日に満たない 職員については、任命権者は、その実情に応じその日数が90日に達するまで条件付採用 期間を延長することができる。 (辞職) 第18条 任命権者は、職員から書面をもって辞職の申出があったときは、特に支障のない 限り、これを承認するものとする。 (免職及び辞職以外の退職) 第19条 法令により任期が定められている職で任期が満了した場合において、その任用が 更新されないときは、職員は当然退職するものとする。 (派遣職員) 第20条 第3条及び第4条の規定にかかわらず、派遣職員(地方自治法(昭和22年法律第 67号)第292条において準用する同法第252条の17第1項の規定による求めに応じて派遣 される職員をいう。以下同じ。)の採用は、広域連合と当該派遣をした地方公共団体の 間で締結された協定による。 2 第15条から第17条までの規定は、派遣職員には適用しない。 (臨時的任用) 第21条 任命権者は、次に掲げる場合においては、6箇月を超えない期間で臨時的任用を 行うことができる。この場合において、その任用は、6箇月を超えない期間で更新する ことができるが、再度更新することはできない。 (1) 災害その他重大な事故のため、第2条の規定による採用、昇任、降任又は転任の 方法により職員を任命するまでの間、その職を欠員にしておくことができない緊急の 場合 (2) 臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職に関す る場合 (補則) 第22条 この規則の施行に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。