山口県後期高齢者医療広域連合公用文に関する規程
平成19年2月1日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 公用文の種類、書き方、文体、用字、用語、書式その他公用文の作成に関しては、
別に定めるもののほか、この規程に定めるところによる。
(公用文の種類)
第2条 公用文の種類は、次のとおりとする。
(1) 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定によって制定するもの
(2) 規則 地方自治法第15条の規定によって制定するもの
(3) 告示 法令又はその権限に基づいて決定又は処分した事項を広く一般に知らせる
もの
(4) 公告 一定の事実を広く一般に知らせるもの
(5) 訓令 所属機関、所属職員等に対し発する命令で、一般に知らせる必要があるも
の
(6) 訓 所属機関、所属職員等に対し発する命令で、一般に知らせる必要がないもの
(7) 達 特定の個人又は団体に対して一方的に命令し、禁止し、停止し、又はいった
ん与えた許可、認可、承認等の行政処分を取り消すもの
(8) 指令 特定の個人又は団体の申請又は願い出に対して許可、認可、承認等の意思
を表示するもの
(9) 通達 行政運用の方針、条例等の解釈、職務運営上の細目等に関する事項を所属
の機関又は職員に対して指示するもの
(10) 依命通達 補助機関が命令権者の命を受けて、自己の名で代わって通達するもの
(11) その他の文書 通知、報告、照会、回答、諮問、答申、建議、申請、進達、副申、
証明、辞令、式辞、願い、届け、決裁書、弁明書、契約書、陳情、請願、議案等
(公用文の書き方)
第3条 公用文は、左横書きとする。ただし、次に掲げるものは、縦書きとする。
(1) 法令等の規定によって様式が縦書きに定められているもの
(2) 他の官公庁において様式を縦書きに定めているもの
(3) その他事務局長が特に縦書きを適当と認めたもの
(文体)
第4条 公用文は、口語体で書き表し、「ます」体を用いるものとする。ただし、条例、
規則並びに条文の形式を有する告示及び訓令にあっては、「である」体を用いるものと
する。
2 公用文の作成に当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 文語脈の表現は、避けること。
(2) 文章は、なるべく短く区切り、又は箇条書にすること。
(3) 文の飾り、あいまいな言葉又は回りくどい表現は、避けること。
(4) 敬語については、丁寧になりすぎないよう表現すること。
(用字)
第5条 公用文の用字は、漢字、平仮名及び算用数字とする。ただし、外国の地名及び人
名並びに外国語(外来語を含む。)を書き表す場合には、原則として片仮名を用いるも
のとする。
2 公用文に用いる漢字の範囲、音訓及び字体は、常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号)
の本表及び付表によるものとする。ただし、次に掲げる言葉については、この限りでな
い。
(1) 専門用語及び特殊用語
(2) 日本の地名及び人名その他の固有名詞
3 公用文の仮名遣いは、現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)によるものとする。
4 公用文の送り仮名の付け方は、送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)の通則
1から通則7まで(許容を除く。)及び付表の語(1のなお書を除く。)によるものと
する。ただし、複合の語のうち、活用のない語であって、読み間違えるおそれのないも
のについては、通則6の許容の送り仮名の付け方によるものとする。
5 数字の書き表し方は、次のとおりとする。
(1) 左横書きの場合には、算用数字を用いるものとすること。ただし、固有名詞を書
き表す場合、概数を書き表す場合、数量的な感じの薄い語を書き表す場合、万以上の
数の単位として用いる場合及び「ひとつ」、「ふたつ」、「みっつ」等と読む場合に
は、漢字を用いるものとする。
(2) 小数、分数及び帯分数は、次のとおりとすること。
小数 |
0.123 |
分数 |
1/2 2分の1 |
帯分数 |
11/2 |
(3) 日付、時刻及び時間は、次のとおりとすること。
区分 |
日付 |
時刻 |
時間 |
普通の場合 |
平成19年2月1日 |
午前10時30分 |
3時間30分 |
省略する場合 |
平成19.2.1 |
午前10:30 |
|
|
平19.2.1 |
|
|
(4) 数字の単位は、原則として片仮名を用いること。
6 期間及び人数の書き表し方は、次のとおりとする。
(1) 期間は、原則として「○箇月」とすること。
(2) 人数は、「人」を用いること。
(用語)
第6条 公用文の用語は、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 特殊な言葉、堅苦しい言葉又は使い方の古い言葉を使わず、日常一般に使われて
いる易しい言葉を用いること。
(2) 言いにくい言葉を使わず、口調のよい言葉を用いること。
(3) 音読する言葉で耳で聞いて意味の分かりにくいもの又は意味が二様にとれるもの
は、意味のめいりょうな言葉を用いること。
(符号)
第7条 公用文に用いる符号は、次のとおりとする。
(1) 見出し符号は、次の順序で用いる。ただし、「第1」を省いて「1」から用いる
こともできる。
(2) 区切り符号
種類 |
呼称 |
一般的な用い方 |
。 |
まる(句点) |
一つの文を完全に言い切ったところに用いる。 |
、 |
てん(読点) |
言葉の切れ続きを明らかにする必要のあるところに用いる。 |
|
|
名詞を並列する場合に用いる。 |
・ |
なかてん |
外国の人名及び地名並びに外国語(外来語を含む。)の区切り
として用いる。 |
. |
ピリオド |
整数と小数との区切りを示す場合や日付・称号の省略符号とし
て用いる。 |
, |
コンマ |
数字の3けたごとの区切りに用いる。 |
: |
コロン |
説明文等が次に続くことを示す場合に用いる。 |
( ) |
まる括弧 |
一つの語句又は文の後に注記を加える場合、見出しを囲む場合
などに用いる。 |
「 」 |
かぎ括弧 |
引用する語句若しくは文又は特に示す必要がある語句を表す場
合に用いる。 |
(3) 繰り返し符号
種類 |
呼称 |
一般的な用い方 |
々 |
同の字点 |
漢字1字の繰り返しの場合に用いる。ただし、前の語句と後の
語句との意味が異なる場合は用いない。 |
〃 |
ノノ点 |
表などで、数字や語句が同一であることを示す場合に用いる。 |
(4) その他の符号
種類 |
呼称 |
一般的な用い方 |
〜 |
波形 |
時、所、数量、順序等を継続的に示す場合に用いる。 |
― |
ダッシュ |
語句を説明したり言い換えたりする場合及び丁目、番地等を省
略する場合に用いる。 |
… |
点線 |
語句を代用する場合や語句をつなぐ場合に用いる。 |
→ |
矢印 |
左のものが右のように変わることを示す場合に用いる。 |
¨ |
傍点 |
語句を強調する場合や注意を喚起する場合に用いる。 |
_ |
傍線 |
語句を強調する場合や注意を喚起する場合に用いる。 |
〔 〕 |
そで括弧 |
まる括弧の中で、更にまる括弧が必要な場合に用いる。 |
『
』 |
ふたえかぎ |
かぎ括弧の中に、更にかぎ括弧が必要な場合に用いる。 |
附 則
この訓令は、平成19年2月1日から施行する。