山口県後期高齢者医療広域連合職員の人事異動通知書に関する規程
第1条 この規程は、職員の人事異動通知書(以下「通知書」という。)について必要な事項を定めるものとする。
第2条 通知書は、人事異動通知書(
別記様式)による。ただし、広域連合長が必要と認めた場合は、これと異なる通知書を用いることができる。
第3条 通知書の記載事項及び記入要領は、次に定めるところによる。
(2) 現職 異動に係る者(採用に係る者は除く。)の現職名を記入する。
(3) 異動内容 異動の内容に応じ、
別記(文例)に定める発令形式を記入する。
(4) 日付 異動の発令年月日(以下「発令日」という。)を記入する。
(5) 任命権者 任命権者の組織上の名称及び氏名を記入する。
第4条 同一の職員の発令日を同じくする2以上の異動の発令をするときは、1の通知書によることができる。この場合においては、これらの異動の内容を併せて記入するものとする。
第5条 広域連合長は、通知書によらないことを適当と認める場合は、通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって通知書の交付に代えることができる。
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
2 この訓令の施行の日から同日以後初めて行う広域連合長の選挙により広域連合長が選任されるまでの間、
別記様式中「広域連合長」とあるのは、「広域連合長職務執行者」と読み替える。

別記様式
(第2条関係)