山口県後期高齢者医療広域連合職員の人事異動通知書に関する規程

平成19年2月1日
訓令第5号

改正

令和3年3月25日訓令第1号


(趣旨)
第1条 この規程は、職員の人事異動通知書(以下「通知書」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(人事異動通知書)
第2条 通知書は、人事異動通知書(別記様式)による。ただし、広域連合長が必要と認めた場合は、これと異なる通知書を用いることができる。
(記載事項等)
第3条 通知書の記載事項及び記入要領は、次に定めるところによる。
(1) 氏名 異動に係る者の氏名を記入する。
(2) 現職 異動に係る者(採用に係る者は除く。)の現職名を記入する。
(3) 異動内容 異動の内容に応じ、別記(文例)に定める発令形式を記入する。
(4) 日付 異動の発令年月日(以下「発令日」という。)を記入する。
(5) 任命権者 任命権者の組織上の名称及び氏名を記入する。
第4条 同一の職員の発令日を同じくする2以上の異動の発令をするときは、1の通知書によることができる。この場合においては、これらの異動の内容を併せて記入するものとする。
第5条 広域連合長は、通知書によらないことを適当と認める場合は、通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって通知書の交付に代えることができる。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
 この訓令は、平成19年2月1日から施行する。
(経過措置)
 この訓令の施行の日から同日以後初めて行う広域連合長の選挙により広域連合長が選任されるまでの間、別記様式中「広域連合長」とあるのは、「広域連合長職務執行者」と読み替える。
附 則(令和3年3月25日訓令第1号)
(施行期日)
この訓令は、令和3年3月25日から施行する。
別記(文例)(第3条関係)
1 採用
(1) 職員
山口県後期高齢者医療広域連合職員に採用する
○○(職名)を命ずる
○級に決定する
○○勤務を命ずる
○級○号給を給する
2 昇任
(1) 職員を上位の職に任用する場合
○○(職名)を命ずる
○級○号給を給する
3 降任
地方公務員法第28条第1項第○号の規定により○○に降任させる
○級○号給を給する
4 転任
○○(職名)を命ずる
5 兼職
(1) 下位の職務を兼ねる場合
兼ねて○○(補職名)事務取扱いを命ずる
(2) 同位の職務を兼ねる場合
兼ねて○○(補職名・職名)を命ずる
兼ねて○○勤務を命ずる
(3) 上位の職を兼ねる場合
○○(補職名)心得を命ずる
6 併任
○○に併任する
7 休職
地方公務員法第28条第2項第○号の規定により休職させる
期間は 年 月 日までとする
8 復職
復職させる
○級○号給を給する
○○(補職名・職名)を命ずる
○○勤務を命ずる
9 免職
地方公務員法第28条第1項第○号の規定により免職する
10 辞職
願により辞職を承認する
11 懲戒処分
(1) 戒告
地方公務員法第29条第1項第○号の規定により戒告する
(2) 減給
地方公務員法第29条第1項第○号及び山口県後期高齢者医療広域連合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例第3条の規定により○箇月間給料月額の○分の○を減給する
(3) 停職
地方公務員法第29条第1項第○号及び山口県後期高齢者医療広域連合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例第4条第1項の規定により 年 月 日から 年 月 日までの間停職する
(4) 免職
地方公務員法第29条第1項第○号の規定により免職する
別記様式(第2条関係)
別記様式(第2条関係)