山口県後期高齢者医療広域連合議会会議規則
                         平成19年3月29日
                         議会規則第1号
改正 
平成20年10月31日議会規則第1号 
令和4年10月24日議会規則第1号 
目次
 第1章 会議
  第1節 総則(第1条―第9条)
  第2節 議案及び動議(第10条―第15条)
  第3節 議事日程(第16条―第20条)
  第4節 選挙(第21条―第29条)
  第5節 議事(第30条―第36条)
  第6節 秘密会(第37条・第38条)
  第7節 発言(第39条―第54条)
  第8節 表決(第55条―第65条)
  第9節 会議録(第66条―第69条)
 第2章 請願(第70条―第73条)
 第3章 辞職及び資格の決定(第74条―第77条)
 第4章 規律(第78条―第84条)
 第5章 懲罰(第85条―第89条)
 第6章 全員協議会(第90条)
 第7章 議員の派遣(第91条)
 第8章 補則(第92条)
 附則
   第1章 会議
    第1節 総則
 (参集)
第1条 議員は、招集の当日開議定刻前に議場に参集し、その旨を議長に通告しなければ
 ならない。
 (欠席の届出)
第2条 議員は、公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得な
 い事由のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け
 出なければならない。
2 議員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあ
 っては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内において、
 その期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。
 (議席)
第3条 議員の議席は、山口県後期高齢者医療広域連合規約(平成19年2月1日山口県知
 事第1192号許可)第8条の規定による選挙後最初の会議において、議長が定める。
2 議長は、必要があると認めるときは、討論を用いないで会議にはかって議席を変更す
 ることができる。
3 議席には、番号及び氏名標を付ける。
 (会期)
第4条 会期は、毎会期の初めに議会の議決で定める。
2 会期は、招集された日から起算する。
 (会期の延長)
第5条 会期は、議会の議決で延長することができる。
 (会期中の閉会)
第6条 会議に付された事件をすべて議了したときは、会期中でも議会の議決で閉会する
 ことができる。
 (議会の開閉)
第7条 議会の開閉は、議長が宣告する。
 (会議の開閉)
第8条 開議、散会、延会、中止又は休憩は、議長が宣告する。
2 議長が開議を宣告する前又は散会、延会、中止若しくは休憩を宣告した後は、何人も
 議事について発言することができない。
 (定足数に関する措置)
第9条 開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席議員が定足数に達しないときは、議長
 は、延会を宣告することができる。
2 会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、議長は、議員の退席を制止
 し、又は議場外の議員に出席を求めることができる。
3 会議中定足数を欠くに至ったときは、議長は、休憩又は延会を宣告する。
    第2節 議案及び動議
 (議案の提出)
第10条 議員が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け、地方自治
 法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第292条において準用する同法第112条
 第2項の規定によるものについては所定の賛成者とともに連署し、その他のものについ
 ては2人以上の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。
 (一事不再議)
第11条 議会で議決された事件については、同一会期中は、再び提出することができない。
 (動議成立に必要な賛成者の数)
第12条 動議は、法又はこの規則において特別の規定がある場合を除くほか、他に2人以
 上の賛成者がなければ議題とすることができない。
 (修正の動議)
第13条 修正の動議は、その案をそなえ、法第292条において準用する同法第115条の2の
 規定によるものについては所定の発議者が連署し、その他のものについては2人以上の
 賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。
 (先決動議の表決の順序)
第14条 他の事件に先立って表決に付さなければならない動議が競合したときは、議長が
 表決の順序を決める。ただし、出席議員2人以上から異議があるときは、討論を用いな
 いで会議にはかって決める。
 (事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)
第15条 会議の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするとき、及び会議の議題
 となった動議を撤回しようとするときは、議会の承認を要する。
2 議員が提出した事件及び動議につき前項の承認を求めようとするときは、提出者から
 請求しなければならない。
    第3節 議事日程
 (日程の作成及び配布)
第16条 議長は、開議の日時、会議に付する事件及びその順序等を記載した議事日程を定
 め、あらかじめ議員に配布する。ただし、やむを得ないときは、議長がこれを報告して
 配布に代えることができる。
 (日程の順序変更及び追加)
第17条 議長が必要があると認めるとき、又は議員から動議が提出されたときは、議長は、
 討論を用いないで会議にはかって、議事日程の順序を変更し、又は他の事件を追加する
 ことができる。
 (議事日程のない会議の通知)
第18条 議長は、必要があると認めるときは、開議の日時のみを議員に通知して会議を開
 くことができる。
2 前項の場合、議長は、その開議までに議事日程を定めなければならない。
 (延会の場合の議事日程)
第19条 議事日程に記載した事件の議事を開くに至らなかったとき、又はその議事が終わ
 らなかったときは、議長は、更にその日程を定めなければならない。
 (日程の終了及び延会)
第20条 議事日程に記載した事件の議事を終わったときは、議長は、散会を宣告する。
2 議事日程に記載した事件の議事が終わらない場合でも、議長が必要があると認めると
 き、又は議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで会議にはかって
 延会することができる。
    第4節 選挙
 (選挙の宣告)
第21条 議会において選挙を行うときは、議長は、その旨を宣告する。
 (不在議員)
第22条 選挙を行う際、議場にいない議員は、選挙に加わることができない。
 (議場の出入口閉鎖)
第23条 投票による選挙を行うときは、議長は、第21条の規定による宣告の後、議場の出
 入口を閉鎖し、出席議員数を報告する。
 (投票用紙の配布及び投票箱の点検)
第24条 投票を行うときは、議長は、職員をして議員に所定の投票用紙を配布させた後、
 配布漏れの有無を確かめなければならない。
2 議長は、職員をして投票箱を改めさせなければならない。
 (投票)
第25条 議員は、議長の指示に従って、順次、投票する。
 (投票の終了)
第26条 議長は、投票が終わったと認めるときは、投票漏れの有無を確かめ、投票の終了
 を宣告する。その宣告があった後は、投票することができない。
 (開票及び投票の効力)
第27条 議長は、開票を宣告した後、2人以上の立会人とともに、投票を点検しなければ
 ならない。
2 前項の立会人は、議長が、議員の中から指名する。
3 投票の効力は、立会人の意見を聴いて議長が決定する。
 (選挙結果の報告)
第28条 議長は、選挙の結果を直ちに議場において報告する。
2 議長は、当選人に当選の旨を告知しなければならない。
 (選挙関係書類の保存)
第29条 議長は、投票の有効無効を区別し、当該当選人の任期間、関係書類とともにこれ
 を保存しなければならない。
    第5節 議事
 (議題の宣告)
第30条 会議に付する事件を議題とするときは、議長は、その旨を宣告する。
 (一括議題)
第31条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすること
 ができる。ただし、出席議員2人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議に
 はかって決める。
 (議案等の朗読)
第32条 議長は、必要があると認めるときは、議題になった事件を職員をして朗読させる。
 (議案等の説明及び質疑)
第33条 会議に付する事件は、会議において提出者の説明を聴き、議員の質疑があるとき
 は、質疑を行う。
2 提出者の説明は、討論を用いないで会議にはかって省略することができる。
 (討論及び表決)
第34条 議長は、前条の質疑が終わったときは討論に付し、その終結の後、表決に付する。
 (議決事件の字句及び数字等の整理)
第35条 議会は、議決の結果、条項、字句、数字その他の整理を必要とするときは、これ
 を議長に委任することができる。
 (議事の継続)
第36条 延会、中止又は休憩のため事件の議事が中断された場合において、再びその事件
 が議題となったときは、前の議事を継続する。
    第6節 秘密会
 (指定者以外の者の退場)
第37条 秘密会を開く議決があったときは、議長は、傍聴人及び議長の指定する者以外の
 者を議場の外に退去させなければならない。
 (秘密の保持)
第38条 秘密会の議事の記録は、公表しない。
2 秘密会の議事は、何人も秘密性の継続する限り、他に漏らしてはならない。
    第7節 発言
 (発言の許可等)
第39条 発言は、すべて議長の許可を得た後、議席で発言することができる。
 (発言の要求)
第40条 会議において発言しようとする者は、挙手して議長の許可を求めなければならな
 い。
2 2人以上挙手して発言を求めたときは、議長は、先挙手者と認める者から指名して発
 言させる。
 (討論の方法)
第41条 討論については、議長は、最初に反対者を発言させ、次に賛成者と反対者をなる
 べく交互に指名して発言させなければならない。
 (議長の発言討論)
第42条 議長が議員として発言しようとするときは、議席に着き発言し、発言が終わった
 後、議長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、その議題の表決が終
 わるまでは、議長席に復することができない。
 (発言内容の制限)
第43条 発言は、すべて簡明にするものとし、議題外にわたり、又はその範囲を超えては
 ならない。
2 議長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは、注意し、なお従わない場合は、
 発言を禁止することができる。
3 議員は、質疑に当たっては、自己の意見を述べることができない。
 (質疑の回数)
第44条 質疑は、同一議員につき同一議題について3回を超えることができない。ただし、
 特に議長の許可を得たときは、この限りでない。
 (発言時間の制限)
第45条 議長は、必要があると認めるときは、あらかじめ発言時間を制限することができ
 る。
2 議長の定めた時間の制限について、出席議員2人以上から異議があるときは、議長は、
 討論を用いないで会議にはかって決める。
 (議事進行に関する発言)
第46条 議事進行に関する発言は、議題に直接関係のあるもの又は直ちに処理する必要が
 あるものでなければならない。
2 議事進行に関する発言がその趣旨に反すると認めるときは、議長は、直ちに制止しな
 ければならない。
 (発言の継続)
第47条 延会、中止又は休憩のため発言が終わらなかった議員は、更にその議事を始めた
 ときは、前の発言を続けることができる。
 (質疑又は討論の終結)
第48条 質疑又は討論が終わったときは、議長は、その終結を宣告する。
2 質疑又は討論が続出して容易に終結しないときは、議員は、質疑又は討論終結の動議
 を提出することができる。
3 質疑又は討論終結の動議については、議長は、討論を用いないで会議にはかって決め
 る。
 (選挙及び表決時の発言制限)
第49条 選挙及び表決の宣告後は、何人も発言を求めることができない。ただし、選挙及
 び表決の方法についての発言は、この限りでない。
 (一般質問)
第50条 議員は、山口県後期高齢者医療広域連合の一般事務について、議長の許可を得て
 質問することができる。
2 質問者は、議長の定めた期間内に、議長にその要旨を文書で通告しなければならない。
 (緊急質問等)
第51条 質問が緊急を要するとき、その他真にやむを得ないと認められるときは、前条の
 規定にかかわらず、議会の同意を得て質問することができる。
2 前項の同意については、議長は、討論を用いないで会議にはからなければならない。
3 第1項の質問がその趣旨に反すると認めるときは、議長は、直ちに制止しなければな
 らない。
 (準用規定)
第52条 質問については、第44条及び第48条の規定を準用する。
 (発言の取消し又は訂正)
第53条 発言した議員は、その会期中に限り、議会の許可を得て発言を取り消し、又は議
 長の許可を得て発言を訂正することができる。ただし、発言の訂正は、字句に限るもの
 とし、発言の趣旨を変更することはできない。
 (答弁書の配布)
第54条 広域連合長その他の関係機関が、質疑及び質問に対し、直ちに答弁し難い場合に
 おいて答弁書を提出したときは、議長は、その写しを議員に配布する。ただし、やむを
 得ないときは、朗読をもって配布に代えることができる。
    第8節 表決
 (表決問題の宣告)
第55条 議長は、表決をとろうとするときは、表決に付する問題を宣告する。
 (不在議員)
第56条 表決の際、議場にいない議員は、表決に加わることができない。
 (条件の禁止)
第57条 表決には、条件を付けることができない。
 (挙手による表決)
第58条 議長が表決をとろうとするときは、問題を可とする者を挙手させ、挙手者の多少
 を認定して可否の結果を宣告する。
2 議長が挙手者の多少を認定し難いとき、又は議長の宣告に対して出席議員2人以上か
 ら異議があるときは、議長は、記名又は無記名の投票で表決をとらなければならない。
 (投票による表決)
第59条 議長が必要があると認めるとき、又は出席議員2人以上から要求があるときは、
 記名又は無記名の投票で表決をとる。
2 同時に前項の記名投票と無記名投票の要求があるときは、議長は、いずれの方法によ
 るかを無記名投票で決める。
 (記名及び無記名の投票)
第60条 投票による表決を行う場合には、問題を可とする者は賛成と、否とする者は反対
 と所定の投票用紙に記載し、投票しなければならない。ただし、記名投票の場合は、自
 己の氏名を併記しなければならない。
 (白票の取扱い)
第61条 投票による表決において、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は、
 否とみなす。
 (選挙規定の準用)
第62条 記名投票又は無記名投票を行う場合には、第23条から第29条まで(第28条第2項
 を除く。)の規定を準用する。
 (表決の訂正)
第63条 議員は、自己の表決の訂正を求めることができない。
 (簡易表決)
第64条 議長は、問題について異議の有無を会議にはかることができる。異議がないと認
 めるときは、議長は、可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対して、出席議員2
 人以上から異議があるときは、議長は、挙手の方法で表決をとらなければならない。
 (表決の順序)
第65条 同一の議題について議員から数個の修正案が提出されたときは、議長が表決の順
 序を決める。その順序は、原案に最も遠いものから先に表決をとる。ただし、表決の順
 序について出席議員2人以上から異議があるときは、議長は、討論を用いないで会議に
 はかって決める。
2 修正案がすべて否決されたときは、原案について表決をとる。
    第9節 会議録
 (会議録の記載事項)
第66条 会議録に記載する事項は、次のとおりとする。
 (1) 開会及び閉会に関する事項並びにその年月日時
 (2) 開議、散会、延会、中止及び休憩の日時
 (3) 出席及び欠席議員の氏名
 (4) 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名
 (5) 説明のため出席した者の職氏名
 (6) 議事日程
 (7) 議長の諸報告
 (8) 議員の異動並びに議席の指定及び変更
 (9) 会議に付した事件
 (10) 議案の提出、撤回及び訂正に関する事項
 (11) 選挙の経過
 (12) 議事の経過
 (13) 記名投票における賛否の氏名
 (14) その他議長又は議会において必要と認めた事項
 (会議録の配布)
第67条 会議録は、印刷して、議員及び関係者に配布する。
 (会議録に掲載しない事項)
第68条 前条の会議録には、秘密会の議事並びに議長が取消しを命じた発言及び第53条の
 規定により取り消した発言は、掲載しない。
 (会議録署名議員)
第69条 会議録に署名する議員は、2人とし、議長が会議において指名する。
   第2章 請願
 (請願書の記載事項等)
第70条 請願書には、邦文を用いて、請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所を記載し、
 請願者が署名又は記名押印をしなければならない。
2 請願者が法人の場合には、邦文を用いて、請願の趣旨、提出年月日、法人の名称及び
 所在地を記載し、代表者が署名又は記名押印しなければならない。
3 請願を紹介する議員は、請願書の表紙に署名又は記名押印をしなければならない。
4 請願書の提出は、平穏になされなければならない。
5 請願者が請願書(会議の議題となったものを除く。)を撤回しようとするときは、議
 長の承認を得なければならない。
 (請願文書表の作成及び配布)
第71条 議長は、請願文書表を作成し、議員に配布する。
2 請願文書表には、請願書の受理番号、請願者の住所及び氏名、請願の要旨、紹介議員
 の氏名並びに受理年月日を記載する。
3 請願者数人連署のものは請願者某ほか何人と記載し、同一議員の紹介による数件の内
 容同一のものは請願者某ほか何人と記載するほか、その件数を記載する。
 (請願の送付並びに処理の経過及び結果報告の請求)
第72条 議長は、議会の採択した請願で、広域連合長その他の関係機関に送付しなければ
 ならないものはこれを送付し、その処理の経過及び結果の報告を請求することに決した
 ものについてはこれを請求しなければならない。
 (陳情書の処理)
第73条 議長は、陳情書又はこれに類するもので、その内容が請願に適合するものは、請
 願書の例により処理するものとする。
   第3章 辞職及び資格の決定
 (議長及び副議長の辞職)
第74条 議長が辞職しようとするときは副議長に、副議長が辞職しようとするときは議長
 に、辞表を提出しなければならない。
2 前項の辞表は、議会に報告し、討論を用いないで会議にはかってその許否を決定する。
3 閉会中に副議長の辞職を許可した場合は、議長は、その旨を次の議会に報告しなけれ
 ばならない。
 (議員の辞職)
第75条 議員が辞職しようとするときは、議長に辞表を提出しなければならない。
2 前条第2項及び第3項の規定は、議員の辞職について、準用する。
 (資格決定の要求)
第76条 法第292条において準用する同法第127条第1項の規定による議員の被選挙権の有
 無又は法第292条において準用する同法第92条の2の規定に該当するかどうかについて、
 議会の決定を求めようとする議員は、要求の理由を記載した要求書を、証拠書類ととも
 に、議長に提出しなければならない。
 (決定書の交付)
第77条 議会が議員の被選挙権の有無又は法第292条において準用する同法第92条の2の
 規定に該当するかどうかについての法第292条において準用する同法第127条第1項の規
 定による決定をしたときは、議長は、その決定書を決定を求めた議員及び決定を求めら
 れた議員に交付しなければならない。
   第4章 規律
 (品位の尊重)
第78条 議員は、議会の品位を重んじなければならない。
 (議事妨害の禁止)
第79条 何人も、会議中は、みだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をして
 はならない。
 (離席)
第80条 議員は、会議中は、みだりにその席を離れてはならない。
 (禁煙)
第81条 何人も、議場において喫煙してはならない。
 (新聞紙等の閲読禁止)
第82条 何人も、会議中は、参考のためにするもののほか、新聞紙又は書籍の類を閲読し
 てはならない。
 (資料等印刷物の配布許可)
第83条 議場において、資料、新聞紙、文書等の印刷物を配布するときは、議長の許可を
 得なければならない。
 (議長の秩序保持権)
第84条 すべて規律に関する問題は、議長が定める。ただし、議長は、必要があると認め
 るときは、討論を用いないで会議にはかって定める。
   第5章 懲罰
 (懲罰動議の提出)
第85条 懲罰の動議は、文書をもって所定数の発議者が連署して、議長に提出しなければ
 ならない。
2 前項の動議は、懲罰事犯があった日から起算して3日以内に提出しなければならない。
 ただし、第38条第2項の規定の違反に係るものについては、この限りでない。
 (戒告又は陳謝の方法)
第86条 戒告又は陳謝は、議会の決めた戒告文又は陳謝文によって行うものとする。
 (出席停止の期間)
第87条 出席停止は、3日を超えることができない。ただし、数個の懲罰事犯が併発した
 場合又は既に出席を停止された者についてその停止期間内に更に懲罰事犯が生じた場合
 は、この限りでない。
 (出席停止期間中出席したときの措置)
第88条 出席を停止された者がその期間内に議会の会議に出席したときは、議長は、直ち
 に退去を命じなければならない。
 (懲罰の宣告)
第89条 議会が懲罰の議決をしたときは、議長は、公開の議場において宣告する。
   第6章 全員協議会
 (全員協議会)
第90条 法第292条において準用する法第100条第12項の規定による議案の審査又は議会の
 運営に関し協議又は調整を行うための場として、全員協議会を設ける。
2 全員協議会は、議員の全員で構成し、議長が招集する。
3 全員協議会の運営その他必要な事項は、議長が別に定める。
   第7章 議員の派遣
 (議員の派遣)
第91条 法第292条において準用する法第100条第13項の規定により議員を派遣しようとす
 る場合は、議会の議決でこれを決定する。ただし、緊急を要する場合は、議長において
 議員の派遣を決定することができる。
2 前項の規定により、議員の派遣を決定するに当たっては、派遣の目的、場所、期間そ
 の他必要な事項を明らかにしなければならない。
   第8章 補則
 (会議規則の疑義に対する措置)
第92条 この規則の疑義は、議長が決定する。ただし、議員から異議があるときは、会議
 にはかって決定する。
   附 則
 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則(平成20年10月31日議会規則第1号)
 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則(令和4年10月24日議会規則第1号)
 この規則は、公布の日から施行する。