第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。
第3条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で必要な事項を傍聴人受付簿に記入しなければならない。
第4条 議長は、必要があると認めるときは、傍聴券を交付することができる。
2 前項の規定により傍聴券を交付するときは、傍聴券を持たない者は、会議を傍聴することができない。
3 傍聴券の交付を受けた者は、その交付を受けた日に限り会議を傍聴することができる。
4 傍聴券の交付を受けた者は、係員から要求を受けたときは、傍聴券を提示しなければならない。
5 傍聴券は、会議当日所定の場所で、先着順により交付し、傍聴を終え、退場しようとするときは、これを返還しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、議長が必要と認めたときは、傍聴を制限することができる。
第7条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(4) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持っている者
(5) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を持っている者
(6) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者
2 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。
第8条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。
(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。
(3) 鉢巻き、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。
(4) 帽子、外とう、襟巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。
(6) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。
(7) 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。
第9条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。
第10条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。
第11条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
第12条 法第130条第1項及び
第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。