山口県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例施行規則
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改正 | 平成23年1月28日規則第1号 | 平成30年3月22日規則第5号 |
| 平成31年3月29日規則第2号 | 令和2年3月26日規則第11号 |
| 令和2年4月27日規則第12号 | 令和2年9月16日規則第13号 |
| 令和2年12月22日規則第14号 | 令和3年3月19日規則第4号 |
| 令和3年6月18日規則第5号 | 令和3年9月6日規則第6号 |
| 令和3年12月22日規則第9号 | 令和4年3月17日規則第1号 |
| 令和4年6月9日規則第5号 | 令和4年9月28日規則第6号 |
| 令和4年12月21日規則第7号 | 令和5年3月29日規則第2号 |
第2条 条例第2条の規定により葬祭費の支給を受けようとする者(同条に規定する葬祭を行う者(以下「葬祭執行人」という。)をいう。)は、後期高齢者医療葬祭費支給申請書(
様式第1号)を、被保険者が死亡した時に住所を有していた市町の長を経由して広域連合長に提出しなければならない。
2 前項の後期高齢者医療葬祭費支給申請書には、死亡診断書、埋葬許可書その他の死亡の事実を証する書類の写し及び葬祭執行人であることを証する書類の写しを添付しなければならない。ただし、当該死亡の事実が公簿等で確認できるときは、死亡診断書、埋葬許可書その他の死亡の事実を証する書類の写しの添付を省略することができる。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給の申請)
第2条の2 条例第2条の2の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(
様式第1号の2)、医療機関受診状況届(
様式第1号の3)並びに勤務状況及び賃金支払状況証明書(
様式第1号の4)を、当該被保険者が住所を有する市町の長を経由して広域連合長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、申請者が既に医療機関を受診している場合は、前項の申請書類と併せて、診療状況証明書(
様式第1号の5)を提出しなければならない。
3 山口県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例(令和2年条例第6号)附則第1項の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。
第3条 条例第4条ただし書に規定する被扶養者であった被保険者に該当する者は、被扶養者保険料減額申出書(
様式第2号)を、当該被保険者が住所を有する市町の長を経由して広域連合長に提出することができる。
2 前項の被扶養者保険料減額申出書には、被用者保険の資格喪失証明書その他の被扶養者であった被保険者に該当することを証明できる書類を添付しなければならない。
3 被保険者の属する世帯の世帯主は、その世帯に属する被保険者に代わって、当該被保険者に係る第1項の被扶養者保険料減額申出書を提出することができる。
第6条 条例第18条の規則で定める事項は、被保険者及びその属する世帯の世帯員の氏名、住所、職業、世帯主との続柄及び所得とする。
2 保険料の賦課期日後に被保険者が住所を有しなくなった市町において徴収すべき保険料の額の算定は、当該被保険者が住所を有しなくなった日の翌日の属する月の前月まで月割りをもって行う。ただし、当該市町に住所を有しなくなった日に他の市町に住所を有するに至ったときは、その住所を有しなくなった日の属する月の前月まで月割りをもって行う。
3 前項の規定により算定した額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
4 保険料の賦課期日後に被保険者が住所を有することとなった市町において徴収すべき保険料の額の算定は、当該被保険者が住所を有することとなった日の属する月から月割りをもって行い、保険料の額は当該被保険者が賦課された保険料の額から前2項の規定により算定した額を控除して得た額とする。
2 省令第20条第2項の規定を適用する場合においては、更新の日から起算して6箇月を超えない範囲で期日を定めることができる。
第10条 第4条、第5条及び第7条の規定による書類は、被保険者が住所を有する市町の長を経由して広域連合長に提出しなければならない。
第11条 この規則に定めるもののほか、後期高齢者医療について必要な事項は、別に定める。
2 第9条第1項の規定にかかわらず、平成20年8月1日における被保険者証の更新は、これを実施しない。

様式第1号
(第2条関係) 
様式第1号の2
(第2条の2関係) 
様式第1号の3
(第2条の2関係) 
様式第1号の4
(第2条の2関係) 
様式第1号の5
(第2条の2関係) 
様式第2号
(第3条関係) 
様式第3号
(第4条関係) 
様式第4号
(第4条関係) 
様式第5号
(第5条関係) 
様式第6号
(第5条関係) 
様式第7号
(第7条関係)