第1条 この訓令は、
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)その他法令に別の定めがあるもののほか、職員の健康管理及び衛生について必要な事項を定め、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第3条 所属長は、常に職員の健康及び衛生に留意するとともに、快適な職場環境の形成に努めなければならない。
2 所属長は、
法第12条の2に基づき設置する衛生推進者から職員の健康及び衛生に関する指示があったときは、適切な措置を講じなければならない。
第4条 職員は、常に自己の健康の確保及び増進に努めなければならない。
2 職員は、所属長及び衛生推進者が、
法及びこの訓令に基づいて講ずる措置に協力するよう努めなければならない。
(1) 職員の健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 職員に対する健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、職員の衛生に関すること。
第6条 衛生推進者は、
法第66条第1項に規定する健康診断を実施しなければならない。
3 職員は、疾病その他やむを得ない理由により前項の健康診断を受けることができなかった場合においては、その理由の止んだ後、速やかに
規則第44条に基づく検査項目について、自ら医師による健康診断を受けなければならない。
第7条 前条第1項に定める健康診断を担当する者は、広域連合長が委託する医師(以下「健康診断担当医」という。)とする。
第8条 健康診断担当医は、健康診断を行ったときは、その結果を衛生推進者に通知しなければならない。
2 衛生推進者は、前項の通知を受けたときは、当該結果を遅滞なく所属長を経て職員に通知するものとする。
第9条 衛生推進者は、前条第1項の通知を受けた場合において、職員の健康を保持するため必要があると認めるときは、当該職員について採るべき措置を所属長に通知するものとする。
第10条 所属長は、前条の通知を受けたときは、当該通知に基づき職員の健康を保持するために、健康診断担当医、衛生推進者の意見を聴いて適切な措置を講じるものとする。
2 所属長は、職員の健康を保持するために講じた措置の概要を衛生推進者に報告しなければならない。
第11条 衛生推進者は、職員の健康診断の結果及び職員の健康を保持するために講じた措置を記録して、これを当該年度終了後5年間保存しなければならない。
第12条 この訓令に基づく事務に従事する職員は、その実施について知り得た職員の秘密を他に漏らしてはならない。その事務に従事しなくなった後も、また同様とする。
第13条 衛生推進者は、職員の健康管理及び衛生上必要があるときは、所属長、健康診断担当医から職員の健康管理及び衛生に関し必要な報告及び資料の提出を求めることができる。
第14条 この訓令の規定により衛生推進者に提出する書類は、所属長を経由して提出しなければならない。