山口県後期高齢者医療広域連合職員衛生管理規程

平成31年4月11日
訓令第3号

目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 衛生管理体制(第5条)
第3章 健康管理(第6条―第11条)
第4章 雑則(第12条―第14条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)その他法令に別の定めがあるもののほか、職員の健康管理及び衛生について必要な事項を定め、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 職員 山口県後期高齢者医療広域連合に所属する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職及び常勤の特別職に属する職員をいう。
(2) 所属長 山口県後期高齢者医療広域連合事務分掌及び職員の職の設置等に関する規則(平成19年山口県後期高齢者医療広域連合規則第3号)第4条に規定する課長をいう。
(所属長の責務)
第3条 所属長は、常に職員の健康及び衛生に留意するとともに、快適な職場環境の形成に努めなければならない。
 所属長は、法第12条の2に基づき設置する衛生推進者から職員の健康及び衛生に関する指示があったときは、適切な措置を講じなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、常に自己の健康の確保及び増進に努めなければならない。
 職員は、所属長及び衛生推進者が、及びこの訓令に基づいて講ずる措置に協力するよう努めなければならない。
第2章 衛生管理体制
(衛生推進者の設置)
第5条 衛生推進者は、事務局次長をもって充てる。
 衛生推進者は、次の業務を行う。
(1) 職員の健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 職員に対する健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、職員の衛生に関すること。
第3章 健康管理
(健康診断)
第6条 衛生推進者は、法第66条第1項に規定する健康診断を実施しなければならない。
 職員は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「規則」という。)第44条に基づく定期健康診断を毎年度受けなければならない。ただし、同年度に人間ドック等他の医師による健康診断を受けるとき、又は派遣元において実施する健康診断を受けるときは、この限りでない。
 職員は、疾病その他やむを得ない理由により前項の健康診断を受けることができなかった場合においては、その理由の止んだ後、速やかに規則第44条に基づく検査項目について、自ら医師による健康診断を受けなければならない。
(健康診断担当医)
第7条 前条第1項に定める健康診断を担当する者は、広域連合長が委託する医師(以下「健康診断担当医」という。)とする。
(健康診断の結果の通知)
第8条 健康診断担当医は、健康診断を行ったときは、その結果を衛生推進者に通知しなければならない。
 衛生推進者は、前項の通知を受けたときは、当該結果を遅滞なく所属長を経て職員に通知するものとする。
(事後措置)
第9条 衛生推進者は、前条第1項の通知を受けた場合において、職員の健康を保持するため必要があると認めるときは、当該職員について採るべき措置を所属長に通知するものとする。
第10条 所属長は、前条の通知を受けたときは、当該通知に基づき職員の健康を保持するために、健康診断担当医、衛生推進者の意見を聴いて適切な措置を講じるものとする。
 所属長は、職員の健康を保持するために講じた措置の概要を衛生推進者に報告しなければならない。
(記録)
第11条 衛生推進者は、職員の健康診断の結果及び職員の健康を保持するために講じた措置を記録して、これを当該年度終了後5年間保存しなければならない。
第4章 雑則
(秘密の保持)
第12条 この訓令に基づく事務に従事する職員は、その実施について知り得た職員の秘密を他に漏らしてはならない。その事務に従事しなくなった後も、また同様とする。
(報告及び資料の提出)
第13条 衛生推進者は、職員の健康管理及び衛生上必要があるときは、所属長、健康診断担当医から職員の健康管理及び衛生に関し必要な報告及び資料の提出を求めることができる。
(書類の経由)
第14条 この訓令の規定により衛生推進者に提出する書類は、所属長を経由して提出しなければならない。
附 則
この訓令は、平成31年4月11日から施行する。