後期高齢者医療制度の保険料減額基準および、保険料軽減特例が見直されます。
〇保険料減額基準の見直し
平成29年度の後期高齢者医療制度における保険料減額基準が見直されます。
対象となる被保険者の方は次のとおりです。
(保険料減額基準の見直し内容)
①均等割額の軽減(5割軽減)
≪平成28年度≫
平成27年中の所得の合計金額が33万円+(26.5万円×被保険者数)以下
↓
≪平成29年度≫
平成28年中の所得の合計金額が33万円+(27万円×被保険者数)以下
②均等割額の軽減(2割軽減)
≪平成28年度≫
平成27年中の所得の合計金額が33万円+(48万円×被保険者数)以下
↓
≪平成29年度≫
平成28年中の所得の合計金額が33万円+(49万円×被保険者数)以下
〇保険料軽減特例の見直し
平成29年度より後期高齢者医療制度の保険料軽減特例が見直されます。
対象となる被保険者の方は次のとおりです。
(保険料軽減特例の変更点)
①被用者保険の被扶養者であった方
≪平成28年度以前≫ 均等割額の9割軽減(所得割額の負担なし)
≪ 平成29年度 ≫ 均等割額の7割軽減(所得割額の負担なし)
※ただし、世帯の平成28年中の所得の合計が33万円以下の場合は9割軽減
もしくは、8.5割軽減の対象となります。
②所得割額の軽減を受けている方
※保険料所得割額が賦課されており、賦課のもととなる所得金額が
58万円以下の方の保険料所得割額の軽減
≪平成28年度以前≫ 所得割額の5割軽減
≪ 平成29年度 ≫ 所得割額の2割軽減