よくある質問

よくある質問

後期高齢者医療制度について   資格管理について   保険料について   給付について

後期高齢者医療制度について

1.後期高齢者医療制度の概要について。

1.山口県後期高齢者医療制度の概要は、「後期高齢者医療制度の概要」のページを御覧ください。

2.新たな医療制度が創設されたのは、なぜですか?

2.高齢者の医療費が増大する中、現役世代と高齢者世代の負担を明確にして、公平で分かりやすい制度とするため、75歳以上の高齢者を対象に、その心身の特性や生活実態などを踏まえた新しい医療制度となる「後期高齢者医療制度」を創設することとなりました。

3.なぜ75歳で区切るのですか。

3.厚生労働省は後期高齢者医療制度の創設について以下のとおり説明しています。「第一に75歳以上の高齢者の医療費は、高齢化の進展に伴いますます増大することが見込まれます。この医療費を安定的に確保するためには、医療費の負担について国民皆さんのご理解とご納得をいただく必要があります。このため、現役世代と高齢者の負担を明確にし、また世代間で負担能力に応じて公平に負担していただくとともに、公費(税金)も重点的に充てることにより、国民全体で支える仕組みとしています。」

資格管理について

1.保険証の切り替え時期はいつですか。

1.病院などの窓口で支払う医療費の一部負担金の割合は、前年の所得情報を基に、毎年、8月1日から翌年7月31日までの判定をします。
そのため保険証の有効期間は1年間で、毎年7月31日が有効期限となっています。
年の途中で資格を取得した人など、有効期間が1年間ない場合もあります。また有効期限が7月31日でない場合もあります。有効期限は保険証に記載されていますのでご確認ください。

2.切り替え(年次更新)による新しい保険証は、いつごろ届き、いつから使えますか?

2.年次更新による新しい保険証は、市町より7月中旬に簡易書留郵便で発送されますので、7月下旬には皆さんのお手元に届き、8月1日からご使用になれます。保険証に記載されている有効期限が過ぎても新しい保険証が届かない場合は市役所、町役場にお問い合わせください。

3.切り替え(年次更新)による新しい保険証が届きましたが、古い保険証はどうしたらいいですか?

3. 古い保険証の有効期限は7月31日となっておりますので、8月1日以降は無効となり使用できません。8月1日以降にご自分で処分してください。

4.保険証に記載してある、発効期日とは何ですか?

4. 発効期日とは、その保険証が有効となる日付です。保険証の内容が効力を発する日(負担割合変更日、転入した日等)を「発効期日」欄に記載しています。負担割合等の変更があると、発効期日が更新された保険証が市町より送付されます。

5.保険証を紛失してしまいました。再交付はできますか?

5.「被保険者証の再交付申請」をご覧ください。

6. 保険証の再発行で、家族が申請するときでも委任状が必要ですか。

6.高齢者の医療の確保に関する法律第54条により、届出ができるのは被保険者又は世帯主のみとされていることから、それ以外の方については同一家族であっても、委任状が必要です。ただし、(即日交付ではなく)後日簡易書留で本人あてに郵送する場合は、委任状は不要としています。
保険証を交付する際には、万一の不正な取得やトラブル防止のため、窓口にて身分証明書などによる本人確認書類(官公署発行の写真付き証明または何らかの本人を確認できる物を複数)の提示をいただくこととしています。
高齢のために付き添いや書類の自筆が困難な場合も想定されますが、安全面を重視した運用としておりますので、ご理解をお願いします。なお自筆困難な場合で、やむをえず代筆者が署名される場合は、本人がそばにいることを前提に署名余白欄に代筆者の氏名と続柄を記載してください。

7.一部負担金の割合(自己負担割合)の決め方を教えてください。

7.「自己負担割合」のページを御覧ください。

8.「現役並み所得者」の基準となる住民税課税所得の金額は、なぜ145万円なのですか?

8.現役並み所得者の判定に当たっては、高齢者の多様な稼得形態を踏まえ、実質的負担能力に応じた負担を求めるために、地方税法による住民税の課税所得額が用いられています。基準課税所得額145万円は、現役世代の平均的収入を基礎として設定されています。
課税所得額=所得(収入-必要経費等の収入ごとの法定控除額)―所得控除額
参考
高齢者の医療の確保に関する法律 第67条
高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第8条
高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第31条
高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第32条

9.世帯構成が変わった場合、保険証が変わることがあるのですか?

9. あります。転入・転出・転居・死亡等により、被保険者又は世帯員の構成に変更があったときは、負担区分の再判定が行われます。 負担区分の再判定によって、保険証の負担割合等記載内容に変更がある場合は、お住まいの市町より新しい保険証をお送りします。

10. 山口県外に引っ越すと保険証はどうなりますか?

10.有効期間が残っていても、お持ちの保険証は使えなくなります。転出の手続きをする際に、市町の窓口で保険証を返却してください。引越し先の市区町村で転入の手続きをする際に、後期高齢者医療担当係窓口で(新しい)保険証の交付手続きをしてください。
なお、介護施設入所のため県外へ引っ越す場合は、そのまま山口県後期高齢者医療の被保険者となることがあります。詳しくは市役所、町役場の後期高齢者医療担当窓口へお問い合わせください。

11.県内で別の市や町に引っ越した場合は、保険証はそのまま使えますか?

11. 有効期間が残っていても、お持ちの保険証は使えなくなります。転出の手続きをする際に、市町の窓口へ保険証を返却してください。
転入手続きをされた引越し先の市町より、新しい保険証が交付(郵送)されます。

12.同じ市町内で引っ越した場合、保険証はそのまま使えますか?

12.転居の手続き後、市、町より新しい住所が記載された保険証が交付(郵送)されます。お手数ですが、新しい保険証を受け取ったら、古い保険証は市町の窓口へ返却してください。なお、転居で世帯構成が変わった場合、負担区分の再判定が行われます。その結果一部負担金の割合等が変更となることがあります。

13.山口県外の医療機関で被保険者証は使えますか?

13.国内の保険医療機関であれば、どこでも使うことができます。

14.後期高齢者医療制度の被保険者となるのはいつからですか?

14.75歳になった誕生日から被保険者となります(手続きは不要です)。65歳から74歳の人で一定の障害がある人で加入を希望する場合は、お住まいの市町の窓口で申請し広域連合が認定した日からとなります。

15.65歳から74歳まで一定の障害のある人は加入できるとありますが、一定とはどれくらいをいうのですか?

15.具体的には、身体障害者手帳を持っている人は、障害の等級が「1級から3級」と「4級の一部」が該当します。新たに障害認定を受けて加入する場合は、申請手続きが必要となります。なお、従前の老人保健制度と基準は同じです。障害認定該当要件

16.資格を取得、喪失する事由とはどういう場合ですか?届出などの手続きは?

16.資格を取得する事由

  • ①75歳になったとき(誕生日から)〔届出不要〕
  • ②①に該当する者が県外からの転入したとき〔届出不要〕
  • ③①に該当する者が生活保護を廃止されたとき〔届出不要〕
  • ④障害認定(65歳~74歳の一定障害者で広域連合が認定した者)〔要届出〕

資格を喪失する事由

  • ①被保険者が山口県外に転出した場合〔届出不要〕
  • ②被保険者が生活保護を受給開始した場合等〔届出不要〕
  • ③被保険者が死亡した場合〔届出不要〕
  • ④障害認定の申請撤回(該当者が脱退の意思表示をした場合)〔要届出〕
  • ⑤障害状態非該当 (障害の程度が軽くなり、障害要件に該当しなくなった場合)〔要届出〕

※山口県後期高齢者医療広域連合では、対象者が原則として75歳以上の高齢者であることから、利便性と手続きの簡素化を図るため、届出は不要としています。ただし、障害認定、申請撤回等、住所地特例については、届出が必要です。

17.この制度の対象外となる人はいるのですか?

17.生活保護法による保護を受けている世帯に属している人などが対象外(適用除外)となります。

18.障害認定の申請をした場合、申請の撤回はできるのでしょうか?

18.いつでも将来に向かって申請の撤回をすることができます(過去にさかのぼっての撤回はできません)。その場合、後期高齢者医療制度からは脱退するようになります。

※現在加入している人で、他の医療保険(国民健康保険又は被用者保険)への加入を希望する人は、障害認定の申請撤回の手続きをすることにより、他の医療保険への移行も可能です。
手続きは「後期高齢者医療障害認定資格取得(変更・喪失)届出書」を提出していただくことにより行います。
他の医療保険へ移行する場合、後期高齢者医療制度の資格喪失日は届出日の翌日となっており、その後、新たな公的医療保険(国民健康保険又は被用者保険)に加入していただくことになります。(過去に遡っての資格喪失はできませんのでご注意ください。)

保険料について

1.保険料はどのようにして計算されているのですか?

1.「保険料」のページをご覧ください。

2.保険料は毎年同じ額ですか?

2.一人ひとりの保険料は、毎年の世帯の状況や所得の増減等により変わります。また、保険料算出の基となる保険料率は、国の算定基準等に基づき、2年ごとに見直されます。

3.保険料の支払方法はどうなりますか?

3.年金からの天引き、市役所・町役場から送付される納付書、または口座振替のいずれかの方法によりお支払いいただきます。 なお、年金からの天引きを中止し、口座振替によるお支払いに変更できる場合があります。
また、支払方法別の所得税や住民税の社会保険料控除についての適用関係は次のとおりです。
①「納付書払い」または「口座振替」により保険料を納付する場合は、その支払った方に社会保険料控除が適用されます。
②「年金からの天引き」により保険料を納付する場合は、年金から天引きされた本人に社会保険料控除が適用されます。

4.(年金からの天引きが出来ないといわれましたが、)どのような場合に年金からの天引きになりますか?

4.①介護保険料が天引きされている年金の年額が18万円以上で、②介護保険料と後期高齢者医療保険料との合計額が①の年金額の1/2以下の方は、原則として年金からの天引きになります。①と②の条件の一方または両方が満たない方は、年金からの天引きは出来ません。

5.保険料を支払うのが困難です。もし保険料を滞納したらどうなりますか?

5.保険料を納期限までに納付されないときは、督促状が発送され、保険料に延滞金が加算されます。その後も保険料の滞納が続くと、有効期限の短い保険証(短期被保険者証)が交付され、差し押さえなどの滞納処分を受けることがありますので、保険料は必ず納期限までに納めてください。 なお、保険料の納付にお困りになったときは、お早めにお住まいの市役所または町役場の窓口へご相談ください。

6.保険料の軽減制度はありますか?

6.「保険料の軽減」をご覧ください。

7.保険料の減免制度はありますか?

7.災害などの理由で一定の基準に該当する場合は、申請により保険料が減免されることがあります。

8.保険料に上限はありますか?

8.保険料の上限は80万円です。

9.山口県外に引っ越したときに、保険料は変わりますか?

9.保険料を計算するための保険料率は都道府県ごとに異なります。このため、引越しされた住所地で新たに計算された保険料は、山口県の保険料と必ずしも同一とは限りません。

10.山口県内で別の市や町に引っ越すと保険料は変わりますか?

10.年間の保険料額は変わりません。お住まいの市、町によってお支払いの回数が異なりますので、1回当たりの保険料額が増減することがあります。

11.同じ市内(町内)で引っ越すと保険料は変わりますか?引っ越して世帯構成が変わりました。

11.同じ市内(町内)の転居の場合には、保険料は変わりません。転居で世帯構成が変わった場合でも、保険料計算の元となる世帯構成は、4月1日(年度途中で資格取得された方は資格取得日)時点での状況で判定されますので、その年度の保険料は変わりません。

12.国民健康保険の時に口座振替で保険料を納付していましたが、後期高齢者医療に加入しても(口座振替を)そのまま続けられますか?

12.国民健康保険と後期高齢者医療とでは制度が異なるため、お手数ですが、金融機関で再度手続きが必要になります。 詳しくは、お住まいの市役所または町役場の窓口へお問い合わせください。

13.被用者保険(※)の被扶養者で、これまで保険料を負担していなかった人も保険料を負担するのですか?

13.被用者保険(※)の被扶養者で、これまで自分で保険料を負担していなかった方も、後期高齢者医療制度では、被保険者一人ひとりに保険料を負担していただくことになります。
また、後期高齢者医療制度の被保険者になる日の前日に被用者保険(※)の被扶養者であった方については、所得割額の負担はなく、均等割額が5割軽減されます。なお、軽減は資格取得後2年を経過する月までの間に限られます。

※被用者保険とは、協会けんぽ、組合管掌健康保険、船員保険、共済組合保険などを指します。国民健康保険や国民健康保険組合は該当しません。

給付について

健康診査   高額療養費  医療費通知  高額介護合算療養費 葬祭費

(健康診査)

1.健康診査受診券が送られてきましたが、どうしたらよいですか?

1.健康診査受診券を健診機関に持っていかれると、当広域連合の被保険者を対象とした健康診査を500円で受診することができます。 健康管理のため、一年に一度は、健康診査を受診しましょう。

2.日ごろから病院に掛かっていますが、健康診査は受けなくてはなりませんか?

2.被保険者の健康診査は、強制的なものではありません。日ごろから病院に掛かられている場合は、一度、掛かりつけのお医者さんにご相談ください。

3.健康診査を受けない場合、受診券は返すのですか?

3.健康診査を受けない場合は、受診券は返却不要です(破棄されて結構です)。 なお、その年度の3月31日まで使用することができますので、受診するかどうか、迷っている方は、保管された方がいいと思います。

4.健診診査の結果が来ません。

4.健康診査の結果は、受診された健診機関から通知されます。 広域連合からは健診結果を通知しませんので、受診された健診機関にご相談ください。

5.なぜ人間ドックの助成がないのですか?

5.山口県の後期高齢者医療では、生活習慣病の早期発見に重点をおいた健康診査を実施しており、人間ドックの助成はありません。 したがって、人間ドックを受けられる場合は実費を負担していただくこととなります。人間ドックの助成は市(町)の独自事業と位置付けられており、国民健康保険の事業で助成を受けていた方で、国民健康保険から後期高齢者医療制度の被保険者となった方は、助成対象とならなくなります。

6.健康診査の実施方法(受け方)を教えてください。

6.「健康診査」のページをご覧ください。

7.なぜ健康診査を行っているのですか?

7.75歳以上の高齢者等の方の保健事業については「高齢者の医療の確保に関する法律」第125条に基づいて広域連合に実施の努力義務が課せられています。当広域連合では、生活習慣病等疾病の早期発見や健康の保持増進のために健康診査を実施します。

  • 後期高齢者医療制度の対象者については、生活習慣の改善による疾病の予防効果が、75歳未満の方よりも大きくないと考えられると共に、生活習慣の改善が困難な場合も多く、生活の質(QOL)の確保が重要になってきている。
  • 生活習慣の改善による疾病の予防よりも、QOLを確保し、本人の残存能力をできるだけ落とさないようにするための介護予防が重要となってきている。
  • その一方で、糖尿病予防のための健康診査は重要である。

これらのことから、後期高齢者医療制度の対象者の健康診査は広域連合の努力義務となりました。 山口県広域連合は、75歳になっても健診の機会がなくなることがないよう、健診事業を市(町)、山口県医師会に委託した上で実施しています。

(高額療養費)

8.高額療養費の受け取り方法について教えてください。

8.高額療養費や療養費、葬祭費など広域連合から現金給付されるものについては、口座振込となります。

(医療費通知)

9.何のために医療費通知書を送ってくるのですか?

9.被保険者の皆様に健康や医療に対する理解を深めていただき、制度の健全な運営を図るために、又、医療機関が医療費を正しく請求されているかどうか、第三者機関を通して審査しておりますが、診療回数等、こちらでは分からない部分について、適正に請求されているかどうか、皆様の目でお確かめいただくためにお届けしています。

10.医療費通知書は請求書ですか?

10.医療費通知書は請求書ではなく、記載されている月に病院や薬局(等)にかかられた一覧です。受け取られたことにより、申請等の手続きをされる必要はございません。

11.医療費通知書の記載内容に間違いがあったらどうしたらいいですか?

11.医療機関等の請求の遅れ等のため、医療費通知書に記載されないことがありますが、ご不明な点がございましたら、山口県後期高齢者医療広域連合事務局業務課医療給付係(電話番号:083-921-7113)までご連絡下さい。

12.確定申告のときに、医療費通知書は医療費控除の証明書として使用できますか?

12.平成29年度税制改正により、平成30年1月1日以後に提出する確定申告(平成29年分以後)から取り扱いが変更となりました。平成30年7月に送付した医療費通知書からは医療費控除の申告手続で医療費の明細書として使用することができます。しかし、本医療費通知の自己負担相当額は、公費負担医療や高額療養費等が反映されていないため、実際にご自身が医療機関等で負担された額と異なる場合があります。その場合は、ご自身で額を訂正して申告していただく必要があります。

(高額介護合算療養費)

13.高額介護合算制度とは何ですか?

13.1年間(8月1日から翌年7月31日)の医療保険と介護保険の自己負担額の合計額が、定められた限度額を超えた場合に、申請することにより限度額を超えた部分を払い戻す制度です。定められた限度額や、申請の方法等はこちらをご覧ください。

(葬祭費)

14.葬祭費とは何ですか?

14.被保険者が亡くなられたとき、被保険者の葬祭を行った方の申請により支給するものです。

15.葬祭費の支給申請をしたいのですが、申請方法や必要なものは何がありますか?

15.葬祭費の申請方法や必要なものについての詳細は、「葬祭費の支給申請をする場合」をご参照ください。

16.葬祭費の支給申請は、いつまでに行えばいいでしょうか?

16.葬祭費の支給申請期限は、葬祭を行った日の翌日から2年を経過する日です。期限を過ぎますと支給できませんのでご注意ください。