この度、厚生労働省からあん摩・マッサージ・指圧及びはり・きゅうに係る療養費の算定基準の改正が示され、令和6年6月1日以降及び令和6年10月1日以降の施術分から段階的に適用となります。
施術料金の改定については、下記のリンクをご参照下さい。
はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給について(令和6年5月31日保発0531第1号).pdf
「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任の取扱いについて」の一部改正について(令和6年5月31日保発0531第2号).pdf