後期高齢者医療制度の保険料率、保険料減額基準および保険料軽減特例が見直されます。
〇保険料減額基準の見直し
平成31年度の後期高齢者医療制度における保険料減額基準が見直されます。
対象となる被保険者の方は次のとおりです。
(保険料減額基準の見直し内容)
①均等割額の軽減(5割軽減)
≪平成30年度≫
平成29年中の所得の合計金額が33万円+(27.5万円×被保険者数)以下
↓
≪平成31年度≫
平成30年中の所得の合計金額が33万円+(28万円×被保険者数)以下
②均等割額の軽減(2割軽減)
≪平成30年度≫
平成29年中の所得の合計金額が33万円+(50万円×被保険者数)以下
↓
≪平成31年度≫
平成30年中の所得の合計金額が33万円+(51万円×被保険者数)以下
〇保険料軽減特例の見直し
平成31年度の後期高齢者医療制度の保険料軽減特例が見直されます。
対象となる被保険者の方は次のとおりです。
(保険料軽減特例の変更点)
①均等割額の9割軽減を受けている方
≪平成30年度≫ 均等割額の9割軽減
≪平成31年度≫ 均等割額の8割軽減
②被用者保険の被扶養者であった方
≪平成30年度≫ 均等割額の5割軽減(所得割額の負担なし)
≪平成31年度≫ 均等割額の5割軽減(所得割額の負担なし)
資格取得後2年を経過する月までの間に限る
※ただし、世帯の平成30年中の所得の合計が33万円以下の場合は8.5割軽減
もしくは、8割軽減の対象となります。