お知らせ

「マイナンバーカードの健康保険証利用案内」発送について

 令和3年3月29日から順次、原則として75歳以上のすべての被保険者の皆様へ、白色の封筒で、「マイナンバーカードの健康保険証利用案内」というお知らせをお送りしています。

 こちらは、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになることをお知らせするためのものです。また、これにあわせて、新しくマイナンバーカードを作りたいと思われる方のために、申請書(「個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行/更新申請書」)及び返信用封筒を同封しています。

※同封のリーフレットにはマイナンバーカードの健康保険証利用について令和3年3月から利用できると記載させていただいておりましたが、令和3年10月(予定)に延期となりました。(登録の手続き自体は可能です)

※市役所や町役場でマイナンバーカード用の写真撮影や保険証利用登録が可能かどうかは市町によって異なりますので事前に電話等でご確認ください。

 

よくあるご質問

① 「個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行/更新申請書」は全員が必ず提出しなければならないものですか。


② マイナンバーカードがなければ、病院などで受診できなくなりますか。


③ 自分の住んでいる市役所や町役場で申請(マイナンバーカードの申請・保険証利用登録)が可能ですか。


④ マイナンバーカードの保険証利用はいつからできますか。


⑤ 今後は、マイナンバーカードですべての医療機関医療機関や薬局で利用できますか。


⑥ マイナンバーカードを保険証として利用し始めたら、今持っている保険証を使うことができなくなりますか。また、今後、保険証は届かなくなりますか。


⑦ 申請書の書き方で、注意することはありますか。


⑧ 既にマイナンバーカードを持っています(申請しました)が、なぜ案内が届いたのでしょうか。


⑨ マイナンバーカードを作ったら、すぐ保険証として使えますか。マイナンバーカードを保険証として利用するためには手続きが必要でしょうか。


⑩ マイナンバーカードを作るのに費用はかかるのでしょうか。


⑪ 自分のマイナンバーはどこで確認すればよいですか。


⑫ 申請書送付先の「地方公共団体情報システム機構」とはどのような団体ですか。


⑬ その他:マイナンバーについて詳しく知りたい。


 

ご質問詳細

① 「個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行/更新申請書」は全員が必ず提出しなければならないものですか。

 こちらは、マイナンバーカードを新たに作るための申請書ですので、マイナンバーカードを既にお持ちの方や、作成を希望されない方は提出しなくても構いません。

▲このページの先頭に戻る


 

② マイナンバーカードがなければ、病院などで受診できなくなりますか。

 今後も、今まで通り後期高齢者医療の保険証は発行いたします。マイナンバーカードをお持ちでなくても、保険証があればこれまでと同じように医療機関や薬局で利用することができます。

▲このページの先頭に戻る


 

③ 自分の住んでいる市役所や町役場で申請(マイナンバーカードの申請・保険証利用登録)が可能ですか。

 窓口で受付できるかどうかは市役所や町役場毎で異なりますので、事前に電話等でご確認ください。

▲このページの先頭に戻る


 

④ マイナンバーカードの保険証利用はいつからできますか。

 同封のリーフレットには令和3年3月から利用できると記載させていただいておりましたが、令和3年10月(予定)に延期となりました。

※医療機関や薬局によってはマイナンバーカードを健康保険証として利用することができない場合がございますので、事前に電話等でご確認ください。

▲このページの先頭に戻る


 

⑤ 今後は、マイナンバーカードですべての医療機関医療機関や薬局で利用できますか。

 マイナンバーカードが保険証として利用できるようになった後(令和3年10月予定)、カードリーダーが設置されている医療機関や薬局ではマイナンバーカードで受診ができるようになりますが、カードリーダーが導入される時期については医療機関や薬局ごとに異なりますので、受診を希望される医療機関や薬局においてカードリーダーが導入されているかどうかご確認ください。導入されていない医療機関や薬局では従来の保険証が必要となります。

▲このページの先頭に戻る


 

⑥ マイナンバーカードを保険証として利用し始めたら、今持っている保険証を使うことができなくなりますか。また、今後、保険証は届かなくなりますか。

 従来の保険証も引き続きお使いいただけます。また、マイナンバーカードを保険証として使われている方も含め、今までどおり保険証は発行いたします。

▲このページの先頭に戻る


 

⑦ 申請書の書き方で、注意することはありますか。

印字された氏名、住所、生年月日、性別に間違いがないかを御確認ください。

中段の枠内の申請日と申請者氏名についてはご本人がご記載ください。

 また、「署名用電子証明書※不要」及び「利用者証明用電子証明書 不要」の前の□(チェックボックス)は塗りつぶしてしまうと、保険証としての利用ができなくなりますのでご注意ください。

▲このページの先頭に戻る


 

⑧ 既にマイナンバーカードを持っています(申請しました)が、なぜ案内が届いたのでしょうか。

 今回のご案内は、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになることをお知らせするためのものですので、カードをお持ちの方も含め、すべての被保険者のみなさまに送付しています。これに合わせてマイナンバーカードを作られる方に向けて申請書が同封されていますが、すでにカードをお持ちの方は新たに申請いただく必要はありません。

▲このページの先頭に戻る


⑨ マイナンバーカードを作ったら、すぐ保険証として使えますか。マイナンバーカードを保険証として利用するためには手続きが必要でしょうか。

保険証として利用するための事前登録が必要です。
以下の方法で申し込みください。   
① お住まいの市町の窓口(市町によって受付できるかどうかが異なります。事前に電話等でご確認ください。)   
② セブン銀行ATM   
③ 顔認証付きカードリーダーを導入している医療機関・薬局
④ スマートフォン(同封のリーフレット3ページ目に手続き方法を記載しております。)

▲このページの先頭に戻る


⑩ マイナンバーカードを作るのに費用はかかるのでしょうか。

 マイナンバーカードの申請、保険証として利用するための登録手続きは無料です。
写真については各自で撮影していただく必要がございますが、市町によっては、顔写真撮影、申請補助などのサービスを行っている場合もありますので、お住まいの市町に電話等でご確認ください。なお、再発行は有料になることもあります。

▲このページの先頭に戻る


⑪ 自分のマイナンバーはどこで確認すればよいですか。

 これまでに届いている通知カード(薄緑色の紙のカード)をご確認ください。通知カードがない方は、マイナンバーが記載された住民票の写しまたは住民票記載事項証明書によって確認ができます。

▲このページの先頭に戻る


⑫ 申請書送付先の「地方公共団体情報システム機構」とはどのような団体ですか。

 「地方公共団体情報システム機構(J-LIS)」は、総務省が所管している地方共同法人(都道府県や市町村などの地方公共団体が主体となって業務運営を行う法人)で、マイナンバー制度に関する事業や地方公共団体の情報化推進するための事業などを行っています。

▲このページの先頭に戻る


 

⑬ その他:マイナンバーについて詳しく知りたい

電話:マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)におかけください。
音声ガイダンスが流れますので、カードを申請したい方は「1」を
マイナンバーカードを保険証として利用する申込については「4」、つづいて「2」を押してください。

◎厚生労働省ホームぺージ
  マイナンバー制度(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000062603.html

  マイナンバーの保険証利用について(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html)

◎総務省ホームページ
  マイナポイント等について
https://mynumbercard.point.soumu.go.jp/)