令和4年2月28日から順次、原則として75歳以上の被保険者の皆様へ、白色の封筒で、「マイナンバーカード交付申請書送付のご案内」というお知らせをお送りしています。
こちらは、令和3年10月よりマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになったことに伴い、新しくマイナンバーカードを作りたいと思われる方のために、申請書(「個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行/更新申請書」)及び返信用封筒を同封しています。
※こちらの書類は、令和3年10月31日時点で、マイナンバーカードをお持ちでない方を対象としてお送りしています。現在、マイナンバーカードをお持ちの方や既に申請している方は、改めて申請していただく必要はございませんのでご注意ください。
よくあるご質問
① 「個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行/更新申請書」は全員が必ず提出しなければならないものか。
② マイナンバーカードがなければ、病院などで受診できなくなるのか。
③ 自分の住んでいる市役所や町役場で申請(マイナンバーカードの申請・保険証利用登録)が可能か。
⑤ 今後は、マイナンバーカードですべての医療機関医療機関や薬局で利用できるのか。
⑥ マイナンバーカードを保険証として利用し始めたら、今持っている保険証を使うことができなくなるのか。また、今後、保険証は届かなくなるのか。
⑧ 既にマイナンバーカードを持っている(申請した)が、なぜ案内が届いたのか。
⑨ マイナンバーカードを作ったら、すぐ保険証として使えるのか。マイナンバーカードを保険証として利用するためには手続きが必要か。
⑫ 申請書送付先の「地方公共団体情報システム機構」とはどのような団体か。
ご質問詳細
① 「個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行/更新申請書」は全員が必ず提出しなければならないものか。
こちらは、マイナンバーカードを新たに作成するための申請書ですので、マイナンバーカードを既にお持ちの方や、作成を希望されない方は提出される必要はございません。
② マイナンバーカードがなければ、病院などで受診できなくなるのか。
今後も、今まで通り後期高齢者医療の保険証は発行いたします。マイナンバーカードをお持ちでなくても、保険証があればこれまでと同じように医療機関や薬局で利用することができます。
③ 自分の住んでいる市役所や町役場で申請(マイナンバーカードの申請・保険証利用登録)が可能か。
どちらも可能ではありますが、昨今の社会情勢を踏まえ、このたびのマイナンバーカードの申請においては、同封の返信用封筒による郵送申請またはオンラインによる申請を推奨しております。
※一部の市役所や町役場ではマイナンバーカード用の写真撮影ができない場合がございますので、事前に電話等でご確認ください。
④ マイナンバーカードの保険証利用はいつからできるのか。
令和3年10月より開始されております。
※医療機関や薬局によってはマイナンバーカードを健康保険証として利用することができない場合がございますので、事前に電話等でご確認ください。
⑤ 今後は、マイナンバーカードですべての医療機関医療機関や薬局で利用できるのか。
カードリーダーが設置されている医療機関や薬局ではマイナンバーカードで受診ができるようになりますが、カードリーダーが導入される時期については医療機関や薬局ごとに異なりますので、受診を希望される医療機関や薬局においてカードリーダーが導入されているかどうかご確認ください。導入されていない医療機関や薬局では従来の保険証が必要となります。
⑥ マイナンバーカードを保険証として利用し始めたら、今持っている保険証を使うことができなくなるのか。また、今後、保険証は届かなくなるのか。
従来の保険証も引き続きお使いいただけます。また、マイナンバーカードを保険証として使われている方も含め、今までどおり保険証は発行いたします。
⑦ 申請書の書き方で、注意することはあるか。
印字された氏名、住所、生年月日、性別に間違いがないかを御確認ください。
中段の枠内の申請日と申請者氏名についてはご本人がご記載ください。
また、「署名用電子証明書※不要」及び「利用者証明用電子証明書 不要」の前の□(チェックボックス)は塗りつぶしてしまうと、保険証としての利用ができなくなりますのでご注意ください。
⑧ 既にマイナンバーカードを持っている(申請した)が、なぜ案内が届いたのか。
今回のご案内は、令和3年10月31日時点でマイナンバーカードをお持ちでない75歳以上の被保険者の方を対象に送付しています。
そのため、基準日以降に申請もしくはマイナンバーカードの交付を受けた方には、行き違いで書類が届く場合がございます。すでにカードをお持ちの(申請した)方は改めて申請いただく必要はありません。
⑨ マイナンバーカードを作ったら、すぐ保険証として使えるのか。マイナンバーカードを保険証として利用するためには手続きが必要か。
保険証として利用するための事前登録が必要です。以下の方法で申し込みください。
① お住まいの市町の窓口
② セブン銀行ATM
③ 顔認証付きカードリーダーを導入している医療機関・薬局
④ スマートフォン
⑩ マイナンバーカードを作るのに費用はかかるのか。
マイナンバーカードの申請、保険証として利用するための登録手続きは無料です。
写真については各自で撮影していただく必要がございますが、市町によっては、顔写真撮影、申請補助などのサービスを行っている場合もありますので、お住まいの市町に電話等でご確認ください。なお、再発行は有料になることもあります。
⑪ 自分のマイナンバーはどこで確認すればよいのか。
これまでに届いている通知カード(薄緑色の紙のカード)をご確認ください。通知カードがない方は、マイナンバーが記載された住民票の写しまたは住民票記載事項証明書によって確認ができます。
⑫ 申請書送付先の「地方公共団体情報システム機構」とはどのような団体か。
「地方公共団体情報システム機構(J-LIS)」は、総務省が所管している地方共同法人(都道府県や市町村などの地方公共団体が主体となって業務運営を行う法人)で、マイナンバー制度に関する事業や地方公共団体の情報化推進するための事業などを行っています。
⑬ その他:マイナンバーについて詳しく知りたい
電話:マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)におかけください。
音声ガイダンスが流れますので、カードを申請したい方は「1」を
マイナンバーカードを保険証として利用する申込については「4」、つづいて「2」を押してください。
◎厚生労働省ホームぺージ
マイナンバー制度(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000062603.html)
マイナンバーの保険証利用について(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html)
◎総務省ホームページ
マイナポイント等について
(https://mynumbercard.point.soumu.go.jp/)