この度、厚生労働省からあん摩・マッサージ・指圧及びはり・きゅうに係る療養費の算定基準の改正が示され、令和4年6月1日以降の施術分から適用となります。
施術料金の改定については、下記のリンクをご参照下さい。
はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給について(令和4年5月31日保発0531第2号).pdf
この度、厚生労働省からあん摩・マッサージ・指圧及びはり・きゅうに係る療養費の算定基準の改正が示され、令和4年6月1日以降の施術分から適用となります。
施術料金の改定については、下記のリンクをご参照下さい。
はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給について(令和4年5月31日保発0531第2号).pdf
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