山口県後期高齢者医療広域連合選挙長告示第10号
山口県後期高齢者医療広域連合議会議員選挙に届出のあった候補者の総数が、その選挙において選挙すべき議員の数を超えないため、山口県後期高齢者医療広域連合議会の議員の選挙に関する規則(平成19年山口県後期高齢者医療広域連合規則第2号)第9条第1項の規定により関係市議会における投票は行わない。
令和2年12月14日
山口県後期高齢者医療広域連合
広域連合議会議員選挙長 斉 藤 肇
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