お知らせ

新型コロナウイルス感染症の影響による保険料の減免について

山口県後期高齢者医療広域連合の被保険者のうち、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等において、後期高齢者医療保険料の減免を受けられる場合があります。

 

1.保険料の減免の基準及び減免額について

(1)新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った場合

【減免額】同一世帯に属する被保険者の保険料額の全部 

 

(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入のいずれか)が減少し、次の①から③のすべてを満たす場合

①世帯の主たる生計維持者の事業収入等の減少額が前年の事業収入等の10分の3以上であること

②世帯の主たる生計維持者の前年の所得の合計が1,000万円以下であること

③世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業所得を除く前年の所得の合計が400万円以下であること

【減免額】(A)×(B)÷(C)×(D)= 減免額

(A):被保険者の保険料額

(B):世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる前年の所得額

(C):被保険者の属する世帯の世帯の主たる生計維持者及び被保険者すべての前年の合計所得金額

世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額 減額又は免除の割合(D)
300万円以下であるとき 全部
400万円以下であるとき 10分の8
550万円以下であるとき 10分の6
750万円以下であるとき 10分の4
1000万円以下であるとき 10分の2

※世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部を免除することとなります。

 

2.対象となる保険料額

(1)令和4年度保険料のうち、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの納期限のもの

(2)令和3年度保険料のうち、令和3年度末に資格を取得したこと等による、令和4年4月以後の納期限のもの

※上記以外で、令和2年度及び令和3年度分の保険料であって、令和2年4月1日から令和4年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているものについて、令和4年3月31日までの間に減免の申請ができなかったやむを得ない事由があると認められるときは、減免の対象となる。

3.保険料減免申請に必要な書類

  後期高齢者医療保険料減免申請書

  保険料減免申請に関する調書(別記様式1)

  後期高齢者医療保険料減免申請 収入見込額調書(別記様式2)

  【減免申請書記入例】

 ※申請に必要な添付書類については、それぞれの様式に例を記載しております。

 

【証明書類の例】

≪死亡又は重篤な傷病の場合≫

・死亡 ⇒ 死亡届の写し又は医師による死亡診断書

・重篤な傷病 ⇒ 医師による診断書

≪収入等の減少が見込まれる場合≫

・事業又は業務の休廃止 ⇒ 公的機関への休業又は廃業の届出書、事業主の事業休廃止の申立書

・事業収入の減少 ⇒ 収支内訳書や帳簿類

・失業、給与の減少 ⇒ 離職(退職)証明書、雇用保険受給資格者証、給与支給明細書

 

4.申請期間

令和5年3月31日まで

 

5.申請場所

お住まいの市役所又は町役場の後期高齢者医療担当課