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一定以上の所得のある方(後期高齢者医療の被保険者の方)の医療費の
窓口負担割合が変わります
・令和4年10月1日から、一定以上の所得のある方は現役並み所得者(窓口負担割合3割の方)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります。
・変更対象となる方は、後期高齢者医療の被保険者全体のうち約20%の方です。
※住民税非課税世帯の方は基本的に1割負担となります。
見直しの背景
・令和4年度以降、団塊の世代が75歳以上となり始め、医療費の増大が見込まれています。
・後期高齢者の医療費のうち、窓口負担を除いて、約4割は現役世代(子や孫)の負担(支援金)となっており、今後も拡大していく見通しとなっています。
・今回の窓口負担割合の見直しは、現役世代の負担を抑え、国民皆保険を未来につないでいくためのものです。
2割負担の対象者の判定方法について
世帯の窓口負担割合が2割の対象となるかどうかは、75歳以上の方の課税所得や年金収入をもとに、世帯単位で判定します。(令和3年中の所得をもとに、令和4年9月頃から判定が可能になります。)
※1 後期高齢者医療の被保険者とは
75歳以上の方(65~74歳で一定の障害の状態にあると広域連合から認定を受けた方を含む)
※2 「課税所得」とは
住民税納税通知書の「課税標準」の額(前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除等、所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)等を差し引いた後の金額)です。
※3 「年金収入」には遺族年金や障害年金は含みません。
※4 課税所得145万円以上で、医療費の窓口負担割合が3割の方。
※5 「その他の合計所得金額」とは
事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額のことです。
令和4年度の被保険者証の交付について
窓口負担割合の見直しに伴い、令和4年度は被保険者全員に対して、被保険者証を2回交付いたします。
1回目 | 令和4年7月中に、令和4年8月1日~令和4年9月30日までの被保険者証を交付します。 |
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2回目 | 令和4年9月中に、令和4年10月1日~令和5年7月31日までの被保険者証を交付します。 |
2割負担になる方の配慮措置について
令和4年10月1日の施行後3年間(令和7年9月30日まで)は、2割負担となる方について、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外)。
※同一の医療機関での受診については、上限額以上窓口で支払わなくてよい取扱い。そうでない場合では、1か月の負担増を3,000円までに抑えるための差額を払い戻し
配慮措置の適用で払い戻しとなる方は、高額療養費として、事前に登録されている高額療養費の口座に後日払い戻します。
【配慮措置が適用される場合の計算方法】
例:1か月の医療費全体額が50,000円の場合
広域連合から高額療養費支給事前申請書を送付します
2割負担となる方で高額療養費の口座が登録されていない方には令和4年10月頃に山口県後期高齢者医療広域連合から「高額療養費支給事前申請書」を郵送します。
申請書がお手元に届いたら、必要事項をご記入いただき、同封の返信用封筒に入れて返送をお願いいたします。
不審な電話・訪問などについて
・厚生労働省や地方自治体が、電話や訪問で口座情報登録をお願いすることや、キャッシュカード、通帳等をお預かりすることは絶対にありません。(書類は必ず郵送でお届けします)
・ATMの操作をお願いすることは絶対にありません。
・不審な電話があったときは、最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)、または消費生活センター(188)にお問い合わせください。
よくあるご質問
Q 負担割合の判定に用いる課税所得を確認する方法は?
A 令和4年度の判定に使用される令和3年の課税所得については、令和4年6月頃に、お住まいの市町から送付される「令和4年度住民税納税通知書」の「課税標準」の額を見れば確認可能です。(住民税非課税の場合は通知書が送付されない場合があります。)
お問い合わせ先
今回の制度改正の見直しの背景等に関するご質問等は、
厚生労働省コールセンター(0120-002-719)にお問い合わせください。
〇高額療養費の事前申請についての問い合わせ先
高額療養費事前申請コールセンター(0836-48-9923)
受付時間:9時~17時(土日・祝日を除く)
〇その他問い合わせ先
山口県後期高齢者医療広域連合 資格・保険料係(083-921-7111)
お住まいの市町の後期高齢者医療担当課