公示

第2号 直接請求に必要な有権者の数に関する告示について

山口県後期高齢者医療広域連合選挙管理委員会告示第2号

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第291条の6第1項において準用する同法第74条第1項及び第75条第1項に規定する請求権を有する者の総数の50分の1の数並びに同法第291条の6第1項において準用する同法第76条第1項、第80条第1項、第81条第1項及び第86条第1項並びに同法第291条の6第2項に規定する請求権を有する者の総数の3分の1の数(その総数が40万を超え80万以下の場合にあっては、その40万を超える数に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が80万を超える場合にあってはその80万を超える数に8分の1を乗じて得た数と40万に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数)は、次の表のとおりである。

  令和4年9月30日

山口県後期高齢者医療広域連合選挙管理委員会委員長  岡 室   勝  

 

直接請求の種類

根 拠 規 定

必要な有権者の数

広域連合条例の制定又は改廃の請求

地方自治法第291条の6第1項において準用する同法第74条第1項

22,660

広域連合の事務の執行に関する監査の請求

地方自治法第291条の6第1項において準用する同法第75条第1項

広域連合議会の解散の請求

地方自治法第291条の6第1項において準用する同法第76条第1項

241,623

広域連合議会の議員の解職の請求

地方自治法第291条の6第1項において準用する同法第80条第1項

市議会で選挙するもの

235,921

町議会で選挙するもの

15,204

広域連合長の解職の請求

地方自治法第291条の6第1項において準用する同法第81条第1項

241,623

副広域連合長並びに広域連合の選挙管理委員及び監査委員の解職の請求

地方自治法第291条の6第1項において準用する同法第86条第1項

広域連合規約の変更の要請の請求

地方自治法第291条の6第2項