医療制度

受領委任の取扱い

◎受領委任制度の導入について

 はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する「受領委任制度」が平成31年1月1日に導入されます。これに伴い、山口県後期高齢者医療広域連合では、受領委任制度の取扱いを平成31年4月1日から開始します。

 

◎平成31年4月施術分からの取扱いについて

 当広域連合では、平成31年4月施術分から「受領委任による申請」もしくは「償還払い」(被保険者への直接払い)のいずれかの取扱いとなります。

 平成31年4月施術分以降、受領委任の申出がない施術所(者)からの申請に関しては、すべて「償還払い」での取扱いとなりますので、ご留意ください。

 

 

◎受領委任の取扱いを希望される施術者は、地方厚生(支)局へお早めの申請をお願いします

 受領委任の取扱いを希望される施術所の施術者(または出張専門の施術者)の方は、施術所の所在地(出張専門の施術者の場合は自宅住所)を管轄する地方厚生(支)局へ申請(申出)書類を提出していただきますようお願いします。