医療制度

受けられる給付

病気やけがの治療を受けたとき

(療養の給付)医療費の1割又は2割(現役並み所得者は3割)を自己負担するだけで医療機関に受診できます。

やむをえず治療を全額負担したとき

(療養費)保険証を持たずに医療機関に受診したときなど、申請して認められると、自己負担分を除いた額が支給されます

入院した時の食事代

(入院時食事療養費)定められた自己負担分を除いた額が給付されます。

療養病床に入院したとき

(入院時生活療養費)食費と居住費の定められた自己負担分を除いた額が給付されます。

医療費(1箇月)の自己負担額が高額になった時

(高額療養費)自己負担額が定められた限度額を越えた場合、申請して認められると、その超えた額が支給されます。

介護保険サービス利用料との合算が高額になった時

(高額介護合算療養費)自己負担額の合算が定められた限度額を越えた場合、その超えた額が支給されます。

訪問看護サービスを受けたとき

(訪問看護療養費)主治医の指示で訪問看護を利用した場合、自己負担が1割又は2割(現役並み所得者は3割)となります。

入院・転院のため緊急の移送をしたとき

(移送費)移転困難な患者で、医師の指示でやむをえず入院・転院した場合、申請して認められると、移送費が支給されます。

差額を負担して医療を受けた時

(保険外併用療養費)保険外診療を受ける場合でも、厚生労働大臣の定める療養については、通常の治療と共有する部分の費用が給付されます。

被保険者が死亡した時

(葬祭費)葬祭を行った方が申請すると、5万円が支給されます。

被用者が新型コロナウイルス感染症に感染した時

(傷病手当金)新型コロナウイルス感染症に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるとき、給与等の支払いを受けている被保険者が、労務に服することができず、給与の全部又は一部を受けることができなくなった場合、申請して認められると、傷病手当金が支給されます。

  ●対象者

給与等の支払を受けている被保険者のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した者又は発熱等の症状があり疑われる者

  ●支給要件

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間

  ●支給額

直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×2/3×日数
※1日あたりの支給額には上限があります。

  ●適用期間

令和2年1月1日~令和5年5月7日の間に感染した新型コロナウイルス感染症の療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6か月まで)

  ●申請

申請には医師の意見書(医療機関を受診した場合)及び事業主の証明書が必要となります。(様式はこちら