交通事故など第三者(加害者)の行為によって受傷し、医療機関等で治療を受けるときの医療費は、第三者(加害者)が負担することが原則ですが、ご自身の被保険者証を使って治療を受けたときは、お住まいの市町の後期高齢者医療担当課へ届出をしてください。
◎届出に必要なもの
- 被保険者証
- 印鑑
- 交通事故証明書
- 以下の様式
届出書様式
- 第三者の行為による被害届
- 第三者の行為による被害届(記入例)
- 事故発生状況報告書(被保険者用)
- 事故発生状況報告書(記入例)
- 事故発生状況報告書(第三者用)
- 念書
- 念書(記入例)
- 誓約書
- 人身事故証明書入手不能理由書(表) 人身事故証明書入手不能理由書(裏)
- 人身事故証明書入手不能理由書(記入例)
届出書様式(損害保険会社用)
なお、第三者(加害者)の行為による治療を受けたときの医療費は、後期高齢者医療広域連合が一時的に立て替えた後、過失割合に応じて、第三者(加害者)に請求します。
◎示談の前に市町へ届出を!
後期高齢者医療制度で治療を受けるときは、示談の前に必ず、市町の後期高齢者医療担当課に連絡してください。