医療制度

交通事故などにあったとき

 交通事故など第三者(加害者)の行為によって受傷し、医療機関等で治療を受けるときの医療費は、第三者(加害者)が負担することが原則ですが、ご自身の被保険者証を使って治療を受けたときは、お住まいの市町の後期高齢者医療担当課へ届出をしてください。

◎届出に必要なもの

  • 被保険者証
  • 印鑑
  • 交通事故証明書
  • 以下の様式

届出書様式

届出書様式(損害保険会社用)

 なお、第三者(加害者)の行為による治療を受けたときの医療費は、後期高齢者医療広域連合が一時的に立て替えた後、過失割合に応じて、第三者(加害者)に請求します。

◎示談の前に市町へ届出を!

 後期高齢者医療制度で治療を受けるときは、示談の前に必ず、市町の後期高齢者医療担当課に連絡してください。