均等割額の軽減
均等割額の軽減は、賦課期日における世帯主と世帯内の被保険者の前年の総所得金額等の合計が、別記の軽減対象判定基準に該当する場合に、最も軽減割合の大きいものが適用されます。(手続きは不要です。)
※賦課期日は4月1日です。年度の途中で加入された場合は、資格取得日が賦課期日となります。
※この場合の前年の総所得金額等には基礎控除はありませんが、65歳以上で公的年金等所得がある方は15万円を上限として控除があります。(高齢者特別控除)
※事業専従者控除、譲渡所得の特別控除は適用されません。
(例)令和6年1月1日現在65歳以上の被保険者1人世帯で、収入が公的年金168万円のみの場合
公的年金等収入額168万円-(公的年金等控除額)110万円-(高齢者特別控除額)15万円=軽減判定所得43万円
均等割額の軽減対象判定基準(令和6年度)
世帯主と世帯の被保険者の前年所得の合計 | 軽減割合 | 軽減後の均等割額 |
---|---|---|
43万円以下の世帯 | 7割軽減 | 17,103円 |
29.5万円×世帯内の被保険者数+43万円以下の世帯 | 5割軽減 | 28,506円 |
54.5万円×世帯内の被保険者数+43万円以下の世帯 | 2割軽減 | 45,609円 |
※被保険者と同一世帯に属する世帯主および被保険者のうち、年金または給与所得者の数が2人以上の場合は、「10万円×(年金または給与所得者の数-1)」を加えた金額になります。
なお、以下のいずれかの条件を満たす方を、年金または給与所得者の数としてカウントします。
・給与専従者収入額を減算後の給与収入額が55万円を超える
・令和6年1月1日に65歳未満かつ公的年金等収入額が60万円を超える
・令和6年1月1日に65歳以上かつ公的年金等収入額が125万円を超える
保険料の詳細については、こちらをご覧ください。 令和6年度保険料について