健やかな生活を送るために後期高齢者医療制度の健康診査を受診しましょう
後期高齢者医療制度の健康診査は、生活習慣病の早期発見により、適切に医療につなげていくことが主な目的です。
本広域連合では、毎年1回、受診券をお届けしていますので、ご自分の健康状態をチェックする機会として是非ご活用ください。
健康診査項目
問診 | 健康状態、心の健康状態、食習慣、口腔機能、体重変化、 運動・転倒、認知機能、喫煙、社会参加、ソーシャルサポート、 自覚症状等 |
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診察 | 身体計測 | 身長、体重、BMI |
血圧 | 収縮期血圧、拡張期血圧、理学的所見(身体診察) | |
血液検査 | 脂質 | 中性脂肪、LDLコレステロール、HDLコレステロール |
血糖 | 空腹時血糖、HbA1c | |
肝機能 | AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GT(γ-GTP) | |
腎機能 | 血清クレアチニン、eGFR | |
貧血 | 血色素量(ヘモグロビン)、赤血球数、ヘマトクリット | |
栄養 | 血清アルブミン | |
尿検査 | 尿糖、尿蛋白 |
健診期間
受診券が届いてから、当該年度の3月31日までです。
※年度途中で75歳の誕生日を迎えられた方は、その翌月末(2月はその月末)に、お住まいの市町から受診券をお届けします。翌年以降は毎年4月下旬ごろ本広域連合から発送します。
健康診査の対象者
広域連合の被保険者です。ただし下記の者は当該年度の健診の対象者とはなりません。
- 生活習慣病により治療中の者(健康診査を希望する者を除く)
- 病院又は診療所に6か月以上継続して入院している者
- 当該年度の3月に被保険者の資格を取得した者
- 当該年度において、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他の法令に基づき行われる健康診査に相当する健康診断を受けた者
- 前年度の3月末日までに健康診査対象者の除外の申し出があり、その後、除外の解除をしていない者
- 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第55条第1項第2号から第5号までに規定する施設に入所又は入居している者
健診機関
山口県内の健診機関で受診できます。
健康診査実施機関一覧表(令和6年11月7日現在)
※健診機関によっては、予約が必要な場合がありますので、健診機関に直接お問い合わせ、受診してください。
※広域連合は、開業日、受付時間などのお問い合わせにお答え出来ません。また紹介や予約を行うことはできません。
受診時に持参するもの
- 健康診査受診券(宛名が書かれた橙色の紙)
- 健康診査質問票
- 後期高齢者医療被保険者証
- 500円(自己負担額)
左:令和6年度受診券(裏)見本 右:令和6年度受診券(表)見本
↑受診される際に確認しましょう↑
※健康診査受診券と後期高齢者医療被保険者証を健診機関の窓口に必ずご提出ください。どちらか片方では受診することができませんので、ご注意ください。
こちらもご覧ください↓
健康診断のおすすめ 左:表 右:裏
印刷はこちら↓
( 健康診査のおすすめ(PDF) )
受診券の再交付・交付停止
健康診査受診券を無くされた場合は、再発行できます。広域連合もしくはお住まいの市町窓口へ電話申請、もしくはお住まいの市町窓口で再交付の申請をいただくと、後日、郵送にてお届けいたします。
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健康診査受診券(再)交付申請書
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健康診査受診券(再)交付申請書(記入例)
)
健康診査受診券の送付を断りたい場合は、お住まいの市町窓口で受診券交付停止の申請ができます。
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健康診査受診券交付停止申請書
)
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健康診査受診券交付停止申請書(記入例)
)
また、受診券の交付停止の申請をしたのち、再度受診券が必要となった場合は、お住まいの市町窓口で受診券の交付申請ができます。
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健康診査受診券(再)交付申請書
)
(
健康診査受診券(再)交付申請書(記入例)
)
※再交付・交付停止等の申請は、申請者の身分証明書をお持ちください。
※生活習慣病(高血圧・糖尿病・脂質異常症等)で通院されている方(健康診査を希望されている方を除く)など健康診査受診券の交付を停止している場合があります。受診券がお手元に届いていない場合は、お住まいの市町の窓口か本広域連合にお問い合わせください。
健康診査の結果
- 実際に受診された健診機関から健康診査の結果が通知されます。
健診を受けたが結果が届いていない、結果を紛失した等は受診した健診機関へお問合せください。 - 広域連合から健診結果は送付しません。
※健診結果について、下記と一緒にご覧ください。
マイナポータル上での健康診査の結果などの閲覧について
健康診査を受診した後
広域連合では、健康診査を受診された方が健診結果を受け取られた後に、健康相談が 出来る体制を市町と取り組んでいます。希望の方は、市町の健康増進主管課にご相談ください。
市町への情報提供
健康診査を受診された方が、健康相談できる体制を整えるために、健診結果に記載されている情報をお住まいの市町へ提供しています。
- 健康診査に関するよくある質問はこちら。
- 健康診査を実施される健診機関向けの説明はこちらをご覧下さい。
オンライン資格等確認システムによる特定健康診査情報の提供について
山口県後期高齢者医療広域連合は、オンライン資格確認等システムを導入しています。このシステムの機能の1つとして、当広域連合に加入する前に加入していた旧保険者において実施された特定健康診査の情報を、当広域連合に提供することが可能となっています(※)。
※高齢者の医療の確保に関する法律第27条第1項及び第3項
特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準第13条第1項
この提供にあたっては、加入者が、旧保険者で実施された特定健診の情報を、オンライン資格確認等システムにより、当広域連合に提供することを希望しない場合は、加入者より当広域連合に対してその旨の申し出をすることが可能となっており、加入者から申し出があった場合は、当広域連合は、旧保険者に対して特定健診情報の提供を依頼いたしません。
旧保険者で実施された特定健康診査の情報を当広域連合に提供することを希望しない場合は、以下の申請書を当広域連合あてに提出してください。
◇申請書様式
【様式】不同意申請書
【記入例】不同意申請書
◇提出先
〒753-0072 山口市大手町9番11号 山口県自治会館4階
山口県後期高齢者医療広域連合 業務課 保健事業推進係
又は、お住まいの市町の窓口にも提出ができます。
その他
・集団検診を実施する市町は、下記のとおりです。
宇部市/山口市/萩市/防府市/岩国市/光市/長門市/美祢市/山陽小野田市/
周防大島町/和木町/上関町/平生町/阿武町
・お住まいの市町で行われている各種健診(がん検診等)も利用しましょう。
・ご不明な点がございましたら、お住まいの市町や保健事業推進係(電話:083-921-7112)までご連絡ください。