65歳以上74歳以下で次の障害がある人
- 国民年金法における障害年金1級・2級
- 精神障害者保健福祉手帳1級・2級
- 療育手帳 「A」
- 身体障害者手帳1・2・3級及び4級の一部(下記の障害)
- 音声言語機能の著しい障害
- 両下肢のすべての指を欠く
- 下肢の下腿1/2以上欠く
- 下肢の機能の著しい障害
※他の都道府県で認定を受けていた方が山口県へ転入する場合に、転入前の都道府県の後期高齢者医療広域連合が交付した「障害認定証明書」がありましたら窓口へ提出してください。
《参考:障害認定該当要件》
高齢者の医療の確保に関する法律施行令別表(平成十九年十月十九日政令第三百十八号) |
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① イ 両眼の視力(万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常がある者に ついては、矯正視力について測ったものをいう。ロにおいて同じ。)がそれぞれ 0.07以下 ロ 一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下 ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/四視標による周辺視野角 度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/二視標による両眼中心視野角度が56度以下
ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野 視認点数が40点以下 ②両耳の聴力レベルが90dB以上 ③平衡機能に著しい障害を有する ④咀嚼の機能を欠く ⑤音声又は言語機能に著しい障害を有する ⑥両上肢の親指及び人差指又は中指を欠く ⑦両上肢の親指及び人差指又は中指の機能に著しい障害を有する ⑧一上肢の機能に著しい障害を有する ⑨一上肢の全ての指を欠く ⑩一上肢の全ての指の機能に著しい障害を有する ⑪両下肢の全ての指を欠く ⑫一下肢の機能に著しい障害を有する ⑬一下肢を足関節以上で欠く ⑭体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有する ⑮前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度 ⑯精神の障害で前各号と同程度以上と認められる程度 ⑰身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度 |