医療制度

保険料

保険料について

 後期高齢者医療制度では、被保険者一人ひとりが保険料を納めます。年間保険料は、被保険者一人当たりいくらと決められる「均等割額」と、被保険者の所得に応じて決められる「所得割額」を合計した額となります。

令和6年度の均等割額と所得割率

  • 均等割額 57,012円
  • 所得割率 11.52%

※保険料(一人当たり)の上限額は80万円です。

※所得の少ない方は、保険料が軽減されます。(手続きは不要です。)

保険料の詳細については、こちらをご覧ください。 令和6年度保険料について

(参考)

なお、令和6年度から出産育児一時金の費用の一部が保険料に含まれるようになりました。詳しくはこちらをご覧ください。

  令和6年度からの後期高齢者医療制度の見直しに関するご案内(出産育児一時金)

納付方法

介護保険料が天引きされている年金が年額18万円以上の方の場合、保険料は原則として年金からの天引きになります。(ただし、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が対象年金額の2分の1を超える場合は、年金天引きになりません。)年金天引きにならない場合は、納付書または口座振替により納めます。

保険料の納付方法が説明されている図です。

口座振替への変更について

年金天引きから、口座振替へ変更をご希望の方は、市役所または町役場の窓口にお申し出ください。口座振替に変更すると、口座名義人の社会保険料控除額が増えることにより、世帯全体で見たときに所得税・住民税が減額になることがあります。

  • お住まいの市役所または町役場の窓口で申請していただく必要があります。手続きの方法、必要なもの等、詳細については市役所または町役場の窓口にお問い合わせください。
  • 保険料に滞納がある方は、口座振替に変更できない場合があります。
  • 口座振替に変更後、引き落とし不能になった方は、年金天引きに戻る場合があります。

保険料の試算について

山口県後期高齢者医療保険料の試算ができます。

※試算結果は、おおよその目安としてお考えください。実際の保険料とは、異なる場合があります。