後期高齢者医療制度に加入する前日に被用者保険の被扶養者であった方は保険料が軽減されます。
なお、軽減は資格取得後2年を経過する月までの間に限られます。
被用者保険とは、協会けんぽや企業の健康保険、船員保険、共済組合のことです。「国民健康保険」及び「国民健康保険組合」は含まれません。
手続きを忘れていませんか?
- 被用者保険の被保険者本人であった方が後期高齢者医療制度に加入された場合
以前使用されていた被用者保険の被保険者証を返納してください。詳しくは、事業主又は加入されていた保険者にご確認ください。 - 被用者保険の被扶養者であった方が後期高齢者医療制度に加入された場合
被保険者本人が事業主に「被扶養者異動届」を提出してください。(被扶養者の方が後期高齢者医療制度に加入されることをお伝えください)。詳しくは、事業主又は加入されていた保険者にご確認ください。
ご注意ください
被扶養者異動届を事業主に提出されない場合、被用者保険の被扶養者であった方ということが分からないため、保険料の軽減(特別処置)が受けられません。早急に被扶養者異動届を事業主に提出されるか、以下の手続きを行ってください。
被用者保険の被扶養者の認定受け付けは、お住まいの市役所・町役場でも行っています。申請用紙に記入の上、資格喪失証明書(事業主又は保険者が発行)を添付して提出いただきますと、認定をより短期間で行うことができます。