医療制度

自己負担割合

医療機関窓口において、保険証を窓口に提示すれば医療費は一部負担金ですみます。一部負担金の割合は所得区分により1割、2割、3割のいずれかとなります。保険証の「一部負担金の割合」欄に記載されていますので、内容をご確認ください。

所得区分 該当条件 自己負担割合
現役並み所得Ⅲ

住民税の課税所得が690万円以上の被保険者および同じ世帯の被保険者

3割
現役並み所得Ⅱ

住民税の課税所得が380万円以上690万円未満の被保険者および同じ世帯の被保険者

現役並み所得Ⅰ

住民税の課税所得が145万円以上380万円未満の被保険者および同じ世帯の被保険者

【基準収入額適用】

3割負担の条件に該当する人でも、次の条件のいずれかに該当し、基準収入額適用申請書の提出を行って認められた場合は「一般所得Ⅱ」もしくは「一般所得Ⅰ」の区分と同様となり、自己負担割合も2割もしくは1割となります。(次の条件のいずれかに該当し、さらに一般所得Ⅱの要件に該当した場合は2割、該当しなかった場合は1割。)

※広域連合にて、収入金額情報を把握できる場合は、申請不要で認定を行う場合があります。その場合「基準収入額適用申請書」の記載は必要ありません。

  • 世帯に被保険者が1人で、被保険者の収入が383万円未満
  • 世帯に被保険者が2人以上の場合で、被保険者の収入合計が520万円未満
  • 世帯に被保険者が1人で収入が383万円以上であるが、同じ世帯に70歳~74歳の方がいる場合には、その方を含めた収入合計が520万円未満

※収入とは、前年の所得税法上の収入金額(退職所得に係る収入金額を除く)であり、必要経費や公的年金等控除、基礎控除などの控除金額を差し引く前の額となります 。

【基準旧ただし書き所得適用者】

3割負担の条件に該当する人でも、次の条件に該当する場合は「一般所得Ⅰ」もしくは「一般所得Ⅱ」のいずれかの区分と同様となり、自己負担割合も1割もしくは2割となります。申請は不要です。(次の条件のに該当し、さらに一般所得Ⅱの要件に該当した場合は2割、該当しなかった場合は1割。)

  • 昭和20年1月2日以降生まれの被保険者及びその人が属する世帯の被保険者で、旧ただし書所得の合計が210万円以下

※旧ただし書き所得とは、総所得金額等から基礎控除額(43万円)を引いたものです。

一般所得Ⅱ

次の①、②をどちらも満たす被保険者および同じ世帯の被保険者

①世帯に住民税の課税所得が28万円以上145万円未満の被保険者がいる。

②(世帯に被保険者が1人の場合)被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上

(世帯に被保険者が2人以上いる場合)世帯の被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が320万円以上

※「年金収入」には遺族年金や障害年金は含みません。

※「その他の合計所得金額」とは事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額のことです。

2割

一般所得Ⅰ

現役並み所得Ⅲ・Ⅱ・Ⅰ、一般所得Ⅱ、低所得Ⅱ・Ⅰに該当しない方 1割
低所得Ⅱ 住民税非課税世帯 同じ世帯の全員が住民税非課税で、低所得Ⅰに該当しない方
低所得Ⅰ 同じ世帯の全員が住民税非課税で、世帯全員の所得が0円(年金の所得は控除額を80万円として計算。給与所得は10万円を控除)または老齢福祉年金受給者

※住民税の課税所得とは、所得(収入から必要経費等の収入ごとの法定控除を行った額)から地方税法上の各種控除(扶養控除など)を行った額のことです。

※住民税非課税世帯(低所得Ⅱ・Ⅰ)に該当する人は入院の際、以下の方法により1食当たりの食事代が減額されます。

・被保険者証利用者
「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関へ提出することで食事代が減額されます。証を新規に申請される場合は、資格確認書の交付申請が必要となりますので、お住まいの市町窓口へ「後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書」をご提出ください。
・マイナ保険証利用者
マイナ保険証を医療機関へ提示することで食事代が減額されます。
・資格確認書利用者
任意記載事項欄の限度区分を併記した資格確認書を医療機関へ提出することで食事代が減額されます。任意記載事項欄の併記を希望される方はお住まいの市町窓口へ「後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書」をご提出ください。

※住民税非課税世帯(低所得Ⅱ)に該当する方で、過去12ヵ月以内に合計で91日以上入院されている方は入院時の食事代減額を受けられます。
 該当される方はマイナ保険証の利用登録有無にかかわらず申請が必要となりますので、関係書類を添えてお住まいの市町窓口へ「後期高齢者医療 長期入院日数届書」をご提出ください。

 自己負担限度額

同じ月内に医療機関窓口等へ支払った自己負担額が高額になったときは、「高額療養費」としてお住まいの市町の窓口へ申請することで、次の自己負担限度額を超えた分が、広域連合から口座振込により支給されます。

所得区分 自己負担限度額(月額)
外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)

現役並み所得

 252,600円+(医療費-842,000円)×1%

(140,100円)※1

現役並み所得

 167,400円+(医療費-558,000円)×1%

 (93,000円)※1

現役並み所得

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

  (44,000円)※1

一般所得

18,000円

または

6,000円+(医療費-30,000円)×10%

のいずれか低い金額

(年間144,000円)※2

 57,600円

(44,400円)※1

一般所得

18,000円

(年間144,000円)※2

 57,600円

(44,400円)※1

低所得Ⅱ 8,000円 24,600円
低所得Ⅰ 8,000円 15,000円

※1 療養のあった月以前の12箇月に、限度額の適用を受けて3回以上高額療養費が支給されている場合の4回目以降の自己負担限度額です。(「多数回該当」といいます。)なお、多数回該当の自己負担限度額の適用を判断する際には、外来の限度額適用による高額療養費の支給を受けた回数は計算されません。(ただし、現役並み所得の方は、個人の外来のみで「外来+入院(世帯単位)」の限度額に該当した場合も、多数回該当の回数に含みます。)

75歳になった加入月(誕生月)については、個人単位で負担する自己負担限度額は上表の2分の1となります。(月の初日に75歳になられた方は上記表のとおり)

※2 外来年間合算について                                      1年間の外来の自己負担額(1割負担と2割負担)を合算し、高額療養費の支給額を差し引いた金額が、144,000円を超えた場合、その超えた金額が支給されます。                〇合算する期間 前年8月1日から当年7月31日までの間

 ※期間中に保険の異動があった方は、広域連合から申請案内を送付できない場合や申請(以前の保険の自己負担額証明書を添付)が必要になる場合がありますので、広域連合または市町の担当窓口にご相談ください。

 

 

自己負担限度額計算のポイント

  • 個人ごとに外来の自己負担額を計算します。
    外来 「外来(個人単位)」の限度額を超えた場合、申請により超えた分が後から支給されます。
  • 世帯の外来・入院の自己負担額を合算します。
    外来+入院 入院時の窓口での支払いは、原則、世帯単位の限度額までとなります。また、同じ世帯に後期高齢者医療制度の被保険者で、医療を受ける人が複数いる場合は合算し、「外来+入院(世帯単位)」の限度額を超えた場合、申請により超えた分があとから支給されます。

※病院、診療所、診療科の区別なく合算します。
※入院時の食事代や、保険が適用されない差額ベッド料などは、支給の対象外となり合算できません。