医療機関窓口において、保険証を窓口に提示すれば医療費は一部負担金ですみます。一部負担金の割合は原則として1割負担ですが、現役世代と同様の負担能力を有する人については、現役世代と同じ3割負担となります。 保険証の「一部負担金の割合」欄に記載されていますので、内容をご確認ください。
所得区分 | 該当条件 | 自己負担割合 | |
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現役並み所得Ⅲ |
住民税の課税所得が690万円以上の被保険者および同じ世帯の被保険者 |
3割 | |
現役並み所得Ⅱ |
住民税の課税所得が380万円以上690万円未満の被保険者および同じ世帯の被保険者 |
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現役並み所得Ⅰ |
住民税の課税所得が145万円以上380万円未満の被保険者および同じ世帯の被保険者 |
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3割負担の条件に該当する人でも、次の条件のいずれかに該当し、基準収入額適用申請書の提出を行って認められた場合は「一般所得」の区分と同様となり、自己負担割合も1割となります。
3割負担の条件に該当する人でも、次の条件に該当する場合は「一般所得」の区分と同様となり、自己負担割合も1割となります。申請は不要です。(平成27年1月1日より)
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一般所得 | 現役並み所得Ⅲ・Ⅱ・Ⅰ、低所得Ⅱ・Ⅰに該当しない方 | 1割 | |
低所得Ⅱ | 住民税非課税世帯 | 同じ世帯の全員が住民税非課税で、低所得Ⅰに該当しない方 | |
低所得Ⅰ | 同じ世帯の全員が住民税非課税で、世帯全員の所得が0円(年金の所得は控除額を80万円として計算。給与所得は10万円を控除)または老齢福祉年金受給者 |
※住民税課税所得とは、所得(収入から必要経費等の収入ごとの法定控除を行った額)から地方税法上の各種控除(扶養控除など)を行った額のことです。
※収入とは、前年の所得税法上の収入金額(退職所得に係る収入金額を除く)であり、必要経費や公的年金等控除、基礎控除などの控除金額を差し引く前の額となります 。
※旧ただし書き所得とは、総所得金額等から基礎控除額(43万円)を引いたものです。
※住民税非課税世帯(低所得Ⅱ・Ⅰ)に該当する人は、入院の際「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提出することにより1食当たりの食事代が減額されますので、必要な方は市町の窓口に申請して下さい。
※自己負担割合は、毎年8月1日現在で前年の住民税課税所得(所得から地方税法上の各種控除を行った額のことです。)により判定を行います。
自己負担限度額
同じ月内に医療機関窓口等へ支払った自己負担額が高額になったときは、「高額療養費」としてお住まいの市町の窓口へ申請することで、次の自己負担限度額を超えた分が、広域連合から口座振込により支給されます。
〇平成29年7月診療分まで
所得区分 | 自己負担限度額(月額) | |
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外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | |
現役並み所得 | 44,400円 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% (44,400円)※1 |
一般所得 | 12,000円 | 44,400円 |
低所得Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 |
低所得Ⅰ | 8,000円 | 15,000円 |
〇平成29年8月診療分から平成30年7月診療分まで
所得区分 | 自己負担限度額(月額) | |
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外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | |
現役並み所得 | 57,600円 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% (44,400円)※1 |
一般所得 |
14,000円 (年間144,000円)※2 |
57,600円 (44,400円)※1 |
低所得Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 |
低所得Ⅰ | 8,000円 | 15,000円 |
〇平成30年8月診療分から
所得区分 | 自己負担限度額(月額) | |
---|---|---|
外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | |
現役並み所得 Ⅲ |
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
(140,100円)※1 |
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現役並み所得 Ⅱ |
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
(93,000円)※1 |
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現役並み所得 Ⅰ |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% (44,000円)※1 |
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一般所得 |
18,000円 (年間144,000円)※2 |
57,600円 (44,400円)※1 |
低所得Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 |
低所得Ⅰ | 8,000円 | 15,000円 |
※1 療養のあった月以前の12箇月に、限度額の適用を受けて3回以上高額療養費が支給されている場合の4回目以降の自己負担限度額です。(「多数該当」といいます。)なお、多数該当の自己負担限度額の適用を判断する際には、外来の限度額適用による高額療養費の支給を受けた回数は計算されません。
75歳になった加入月(誕生月)については、個人単位で負担する自己負担限度額は上表の2分の1となります。(月の初日に75歳になられた方は上記表のとおり)
※2 外来年間合算について 1年間の外来の自己負担額(1割負担のみ)を合算し、高額療養費の支給額を差し引いた金額が、144,000円を超えた場合、その超えた金額が支給されます。 〇合算する期間 前年8月1日から当年7月31日までの間
※期間中に保険の異動があった方は、広域連合から申請案内を送付できない場合や申請(以前の保険の自己負担額証明書を添付)が必要になる場合がありますので、広域連合または市町の担当窓口にご相談ください。
自己負担限度額計算のポイント
- 個人ごとに外来の自己負担額を計算します。
外来 「外来(個人単位)」の限度額を超えた場合、申請により超えた分が後から支給されます。 - 世帯の外来・入院の自己負担額を合算します。
外来+入院 入院時の窓口での支払いは、原則、世帯単位の限度額までとなります。また、同じ世帯に後期高齢者医療制度の被保険者で、医療を受ける人が複数いる場合は合算し、「外来+入院(世帯単位)」の限度額を超えた場合、申請により超えた分があとから支給されます。
※病院、診療所、診療科の区別なく合算します。
※入院時の食事代や、保険が適用されない差額ベッド料などは、支給の対象外となり合算できません。